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介護保険課・高齢者支援課からのお知らせー市・県民税の控除がありますー
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月1日更新
内容
■介護保険サービスと医療費控除
介護保険のサービスを利用して支払った費用について、医療費控除の対象となる場合があります。医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除の対象となる費用もあります。 ※詳しくは市HPに掲載
問 介護保険課(Tel928-1166)、高齢者支援課(Tel928-1189)
■おむつ代の医療費控除
治療上必要なおむつ代は医療費控除の対象となりますが、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、おむつ代の控除を受けるのが2年目以降で、次の2つの条件を満たす人は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を利用することができます。
条件…おむつを使用した年またはその前年に作成された介護保険の「主治医意見書」の記載で、(1)寝たきりの状態(障がい高齢者の日常生活自立度がB1、B2、C1、C2)である。 (2)尿失禁の発生可能性があると確認できる。
※「確認書」の発行には申請が必要です(電子申請可)。「確認書」は申請後、郵送により交付します。
申問 介護保険課(Tel928-1173)
■老齢者の障がい者控除対象者の認定について
障がい者手帳などを所持していない65歳以上の方が、高齢により身体または精神に障がいがある場合(認知症により意思疎通が困難な場合を含む)、福祉事務所長の認定を受けると、所得税や市・県民税の控除の対象となります。 問 高齢者支援課(Tel928-1064)※市HPにも掲載
介護保険のサービスを利用して支払った費用について、医療費控除の対象となる場合があります。医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除の対象となる費用もあります。 ※詳しくは市HPに掲載
問 介護保険課(Tel928-1166)、高齢者支援課(Tel928-1189)
■おむつ代の医療費控除
治療上必要なおむつ代は医療費控除の対象となりますが、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、おむつ代の控除を受けるのが2年目以降で、次の2つの条件を満たす人は、「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「確認書」を利用することができます。
条件…おむつを使用した年またはその前年に作成された介護保険の「主治医意見書」の記載で、(1)寝たきりの状態(障がい高齢者の日常生活自立度がB1、B2、C1、C2)である。 (2)尿失禁の発生可能性があると確認できる。
※「確認書」の発行には申請が必要です(電子申請可)。「確認書」は申請後、郵送により交付します。
申問 介護保険課(Tel928-1173)
■老齢者の障がい者控除対象者の認定について
障がい者手帳などを所持していない65歳以上の方が、高齢により身体または精神に障がいがある場合(認知症により意思疎通が困難な場合を含む)、福祉事務所長の認定を受けると、所得税や市・県民税の控除の対象となります。 問 高齢者支援課(Tel928-1064)※市HPにも掲載
申し込み先
おむつ代の医療費控除について
介護保険課(☎928-1173)
介護保険課介護保険課(☎928-1173)
・介護保険サービスと医療費控除
Tel:084-928-1166
・おむつ代の医療費控除
Tel:084-928-1173
高齢者支援課
Tel:084-928-1189