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7月1日から認可外の事業所内保育事業が届出の対象になります!
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新
内容
児童福祉法施行規則第49条の2が改正され,2019年(令和元年)7月1日からこれまで届出が必須ではなかった事業所内保育事業においても認可外保育施設の設置に係る届出が義務化されます。
新たに認可外の事業所内保育事業を開設される事業者及び既に開設している事業者は次の期日までに届出を行ってください。
なお,既に開設をしており,届出を行っている事業者は改めての届出は不要です。
○新規開設を行う事業者・・・開設の日から1か月以内
○開設済の事業者・・・・・・2019年(令和元年)7月31日まで※
※法律により届出の期限が2019年(令和元年)9月30日とされていますが,10月から施行予定の幼児教育・保育の無償化に伴い,市民へ対象施設の周知を行うため,早めの提出に御協力ください。
児童部庶務課新たに認可外の事業所内保育事業を開設される事業者及び既に開設している事業者は次の期日までに届出を行ってください。
なお,既に開設をしており,届出を行っている事業者は改めての届出は不要です。
○新規開設を行う事業者・・・開設の日から1か月以内
○開設済の事業者・・・・・・2019年(令和元年)7月31日まで※
※法律により届出の期限が2019年(令和元年)9月30日とされていますが,10月から施行予定の幼児教育・保育の無償化に伴い,市民へ対象施設の周知を行うため,早めの提出に御協力ください。
Tel:084-928-1140