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2021年(令和3年)4月1日からの残骨灰の取り扱いが変わります。

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新

内容

 火葬した後の収骨について,西日本では一般的に「部分収骨」が行われており,骨壷に納めきれなかったお骨は残骨灰として扱われます。
 この「残骨灰」の中には金,銀,プラチナ等の有価物が含まれている場合があります。
 これらは,適切に分別し,お骨については,供養地へ埋蔵,永代供養など,丁寧な取り扱いをさせていただきます。
 また,有価物については,これを適正に換金し,尊い財源として,斎場の施設整備等に活用させていただきます。
 皆さまのご理解をお願いします。
 なお,すべてのお骨の収骨を希望される方は,大きな骨壷(おおむね6~7寸)を準備いただくことになりますので予め葬祭業者等へお申し出ください。
(※1寸は約3センチ)

【参考資料】
全収骨(東日本において多く見られる方法です。)
 できるだけ多くのお骨を骨壷に入れます。骨壷に入れる際に,お骨を細かくする場合があります。

部分収骨(西日本で多く見られる方法で,当斎場でも多く選ばれております。)
 できるだけお骨の形を崩さずに骨壷に入れる方法です。
 骨壷に入らないお骨が残ります。
 主要なお骨や思いれのあるお骨,形が綺麗に残っているお骨などを入れていただきます。
 残ったお骨は供養し,埋蔵致します。
市民生活課 厚生担当
tel:084-928-1069

手話通訳/要約筆記の有無: