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介護保険課からのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月1日更新

内容

●介護保険料の納入通知書を7月中旬に送付します


 前年の収入・所得などを基に算定した今年度の介護保険料決定通知書を、被保険者本人に送付します。金額などは送付する通知書で確認してください。
 なお、税制改正により給与または年金の所得が増加した人は、増額分を控除して保険料の算定を行っています。

●次の(1)~(3)の要件を満たす人には介護保険料の減免制度があります。

(1)納付が困難な人。(保険料段階が第2~3段階の人でその他一定の要件を満たす人、災害で損害を受けた人など)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の今年の収入(事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれか)が前年と比べて3割以上の減少が見込まれ、それ以外の所得の前年の合計額が400万円以下である人。
※ただし、収入が減少した所得(持続化給付金は除く)の前年の金額が0円以下の人は対象外。

●介護保険負担割合証を7月下旬に送付します

 要介護(要支援)認定者、介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、前年の所得を基に決定した自己負担割合(1~3割)を記載した「介護保険負担割合証」を7月下旬に送付します。

 適用期間…8月1日(日)~来年7月31日(日)

●食費・居住費(滞在費)の負担減額の基準が8月から変わります

 市民税世帯非課税者であって、一定の要件を満たす場合は、介護保険施設やショートステイを利用するときの食費や居住費(滞在費)について負担の軽減を受けることができます。
 8月から、これまでの利用者負担の段階が細分化され、食費の負担も一部変更となります。また、認定の要件となる預貯金等の上限額が利用者負担の段階ごとに設定されます。
 なお、7月末まで有効の認定証を持っている人で、8月以降も軽減を受ける場合には、更新の申請が必要です。更新が必要な人は8月末までに申請してください。

 

介護保険課
保険料に関すること (084)928-1180
給付に関すること  (084)928-1166

手話通訳/要約筆記の有無: