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農地法の下限面積の廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新

内容

 農地法第3条に基づき、農地の売買や貸し借りを行うためには、農業委員会の許可が必要となります。
 これまで、許可後の耕作面積が下限面積(本市では10アール)以上であることを許可要件の一つとしていましたが、農地法の一部が改正されたことに伴い、この下限面積の要件は廃止されることになります。
 ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、継続することとなります。

【適用開始日】
2023年(令和5年)4月1日
農業委員会事務局
Tel:084-928-1120

手話通訳/要約筆記の有無: