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農地法等に基づく申請書類等の押印廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新

内容

 2023年4月1日より、農地法等に基づく各種申請・証明書類等の押印については、原則廃止することとしました。
 押印を廃止するにあたり、窓口で本人確認証の提示等が必要となります。
 なお、これまでどおりの押印された申請書等を提出されても手続きに支障はありません。

【注意点】
 委任状等押印が必要な書類がありますので、詳細は農業委員会事務局までお問い合わせください。
 農業委員会事務局
 Tel:084-928-1120

手話通訳/要約筆記の有無: