本文
2024年度(令和6年度)から適用される主な市・県民税の税制改正点
内容
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
3 国外居住親族に係る扶養控除適用等の見直し
1 森林環境税の創設
- 森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から,国税として創設されました。
森林環境税は,2024年度(令和6年度)より市・県民税の均等割の枠組みを用いて,国税として一人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており,その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお,東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保のため,2014年度(平成26年度)から市・県民税の均等割についてそれぞれ500円加算されていますが,こちらは2023年度(令和5年度)で終了するため負担額は変わりません。
≪参考≫ 2023年度(令和5年度)までと2024年度(令和6年度)以降の均等割額
- 森林環境税が課税されない人
・障がい者,未成年者,寡婦またはひとり親で,前年の合計所得金額が135万円以下の人
・前年の合計所得金額が,次の算式で求めた額以下の人
同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 45万円
同一生計配偶者及び扶養親族がいる人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円+10万円
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については,所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択することができましたが,2024年度(令和6年度)以降,所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり,異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため,所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告した場合,合計所得金額や総所得金額等に算入されることから,扶養控除や配偶者控除等の適用,非課税判定,国民健康保険税,後期高齢者医療保険料,介護保険料等の算定,各種行政サービスに影響が出る場合があります。
3 国外居住親族に係る扶養控除適用等の見直し
2024年度(令和6年度)課税分以降,年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について,次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び市・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
2024年度(令和6年度)以降の必要書類
(※1)年齢は前年の12月31日現在
(※2)「留学ビザ等書類」とは,外国政府または外国の地方公共団体が発行した次の1または2の書類(日本語での翻訳文も必要です)で,その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
1.外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2.外国における在留カードに相当する書類の写し
(※3)「38万円送金関係書類」とは,送金関係書類のうち,申告者から非居住者である親族各人へ送金した金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
詳しくは,下記国税庁ホームページへのリンクをご覧ください。
Tel:084-928-1265