広報ID:357837印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新

戦没者の遺族に対する特別弔慰金の受付について(第十二回特別弔慰金)
とき
2025年(令和7年)4月1日(火曜日)から2028年(令和10年)3月31日(金曜日)までの3年間
ところ
福祉総務課(受付場所:4月1日~5月30日まで本庁舎1階北側の多目的室、6月2日~2026年3月31日まで本庁舎3階33会議室)、
松永保健福祉課、北部保健福祉課、東部保健福祉課、神辺保健福祉課、鞆支所、内海支所、沼隈支所、芦田支所、加茂支所、新市支所
松永保健福祉課、北部保健福祉課、東部保健福祉課、神辺保健福祉課、鞆支所、内海支所、沼隈支所、芦田支所、加茂支所、新市支所
内容
戦没者などが死亡した当時の遺族に対して、特別弔慰金(額面27万5千円 5年償還)が支給されます。
対象
戦没者などが死亡した当時の遺族で、2025年(令和7年)4月1日において公務扶助料などを受ける人がいない場合に、次の優先順位で1人に支給されます。
支給順位
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者などの子(戦没者死亡当時胎児を含む)
(3)戦没者などと生計関係があった同性の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)前記(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)三親等内の親族で、戦没者などが死亡した当時まで引き続き1年以上生計関係があった人
※戦没者が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。
支給順位
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者などの子(戦没者死亡当時胎児を含む)
(3)戦没者などと生計関係があった同性の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)前記(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)三親等内の親族で、戦没者などが死亡した当時まで引き続き1年以上生計関係があった人
※戦没者が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。
申し込み方法
次の書類を窓口にお持ちください。
(1)請求者の本人確認書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書)
(2)請求者の戸籍抄本等※2025年(令和7年)4月1日以降に発行されたもの
※請求者によって必要な書類、戸籍等が異なります。詳しくは申請時に窓口でお問い合わせください。
※戸籍(抄本、謄本、除籍・改製原戸籍)は、手数料が必要です(必要件数、必要種類により金額が異なります。)。
(1)請求者の本人確認書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書)
(2)請求者の戸籍抄本等※2025年(令和7年)4月1日以降に発行されたもの
※請求者によって必要な書類、戸籍等が異なります。詳しくは申請時に窓口でお問い合わせください。
※戸籍(抄本、謄本、除籍・改製原戸籍)は、手数料が必要です(必要件数、必要種類により金額が異なります。)。
申し込み先
福祉総務課・・・・・084-928-1045
松永保健福祉課・・・084-930-0410
北部保健福祉課・・・084-976-8803
東部保健福祉課・・・084-940-2572
神辺保健福祉課・・・084-962-5005
鞆支所・・・・・・・084-982-2660
内海支所・・・・・・084-986-3111
沼隈支所保健福祉担当084ー980-7704
芦田支所・・・・・・084ー958-2511
加茂支所・・・・・・084ー972-3111
新市支所保健福祉担当0847-52-5515
松永保健福祉課・・・084-930-0410
北部保健福祉課・・・084-976-8803
東部保健福祉課・・・084-940-2572
神辺保健福祉課・・・084-962-5005
鞆支所・・・・・・・084-982-2660
内海支所・・・・・・084-986-3111
沼隈支所保健福祉担当084ー980-7704
芦田支所・・・・・・084ー958-2511
加茂支所・・・・・・084ー972-3111
新市支所保健福祉担当0847-52-5515
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
福祉総務課
Tel:084-928-1045