広報ID:391179印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月31日更新

福祉用具購入費及び住宅改修費の支払い方法が選択できるようになりました
内容
福祉用具購入費及び住宅改修費の支給については、利用者が費用を全額負担した後に、支給申請をすることにより、かかった費用から自己負担分を差し引いた額が支給される、いわゆる「償還払い」が原則となっていますが、利用者の負担軽減を図るために受領委任払いを開始します。
なお、引き続き償還払いによる支払方法も選択可能です。福祉用具購入及び住宅改修を希望する場合は、担当のケアマネジャーに相談してください。
<開始時期>
福祉用具購入:令和8年4月1日以降購入分から
住宅改修:令和8年4月1日以降「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前届出書」受付分から
なお、引き続き償還払いによる支払方法も選択可能です。福祉用具購入及び住宅改修を希望する場合は、担当のケアマネジャーに相談してください。
<開始時期>
福祉用具購入:令和8年4月1日以降購入分から
住宅改修:令和8年4月1日以降「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前届出書」受付分から
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
介護保険課
保険給付担当
連絡先:084-928-1166




