広報ID:411313印刷用ページを表示する 掲載日:2026年11月1日更新

「Sマーク」を知っていますか?
内容
店頭に「Sマーク」を掲げる理容店や美容店、クリーニング店、飲食店は、厚生労働大臣認可の標準営業約款登録制度に従って営業している安全・安心・清潔を約束する店舗です。
標準営業約款登録制度とは、お店が提供するサービスや技術、商品の品質、施設・設備について、消費者(利用者)に分かりやすく表示することによって、利用や購入する際の選択の利便性を図ることを目的に創設された制度です。
標準営業約款登録制度に従って営業を行おうとする営業者は各都道府県生活衛生営業指導センターに登録を行うこととなっています。
なお、11月は「標準営業約款普及登録促進月間」です。
詳しくは(公財)広島県生活衛生営業指導センター(Tel 082-532-1200)までお問い合わせください。
手話通訳/要約筆記の有無:
このページに関するお問い合わせ先
生活衛生課
Tel:084-928-1165




