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本市の個人情報保護制度が条例から法律に移行します

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度は,個人情報に関する市民の権利を保障するとともに,個人情報の適正な取扱いを定め,市民の基本的人権を擁護することを目的とした制度です。

 市民は自治体が保有する個人情報の開示請求をはじめ,訂正・削除・中止の請求といった「自己情報コントロール権」を持っています。本市では,1990年10月1日に「福山市個人情報保護条例」を施行し,自己情報コントロール権を保障しようと取り組んできています。

このような制度に移ります

 2021年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により個人情報の保護に関する法律が改正され,地方公共団体の個人情報保護制度についても,今年4月1日から改正後の法律において全国的な共通ルールが規定されることになります。

 これに伴い,本市では「福山市個人情報保護条例」を廃止し,「福山市個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定し,個人の権利利益の保護と個人情報の適正な取扱いに向けて取り組んでいきます。

主な内容については次のとおりです

(1) 保有個人情報の開示決定等の期限について

  法の規定では開示請求があった日から30日以内としていますが,本市では原則15日以内とします。

(2) 開示請求の手数料について

  本市では手数料は無料とし,保有個人情報の写しの交付に要する実費は開示請求者の負担とします。

(3) 安全管理措置について

  本市における個人情報の取扱いについては,法律の義務に基づいて安全管理措置基準を定め,適正に取り組むこととします。

適正な個人情報の保護に向けて

 個人情報保護制度の運用が法律に変わっても,個人情報に関する市民の権利の保障や,個人の権利利益を保護するという基本的な考え方は変わりません。

 引き続き,個人情報の適正な管理をするために一人ひとりが個人情報の重要性を認識し,適切な個人情報の保護に努めましょう。

 なお,改正法に関する質問や事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談等については,国の機関である個人情報保護委員会が設置する相談ダイヤル(03-6457-9849)でも行っています。

情報管理課
Tel:084-928-1138

手話通訳/要約筆記の有無: