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70歳以上で外来年間限度額を超えた場合の高額療養費制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

内容

昨年8月から今年7月の1年間で、個人ごとの外来医療費の合計が14万4,000円を超えた場合はその超えた額を高額療養費として支給します。
手続きが必要な人には12月中旬以降に「申請のおしらせ」を送付します。
※国民健康保険または後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している人は、加入している医療保険に確認してください

対象

70歳以上の国民健康保険および後期高齢者医療保険の加入者で、今年7月31日時点で2割または1割の保険証を持っている人

申し込み先

保険年金課
松永市民サービス課
北部市民サービス課
東部市民サービス課
神辺市民サービス課
新市支所市民担当
沼隈支所市民担当
内海支所
保険年金課給付担当(084-928-1054)
保険年金課後期高齢者医療担当(084-928-1411)

手話通訳/要約筆記の有無: