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訪問買取りのトラブル

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月1日更新

相談事例


「いらない服や靴はないか」と電話があったので、処分したい物を用意して待っていた。
業者は古着や靴をろくに見ないで、「使っていない指輪やネックレスはないか」と言った。
押し切られてネックレスなどを1万円で売ったが、後で明細書を見て、指輪を売ったことを後悔した。
返してもらうことはできないのだろうか。

 ここがポイント!


●自宅で物品を買い取る場合、業者は突然訪問して勧誘することはできません。
突然訪問してくる業者を家に入れないようにしましょう。

●「貴金属はないか」など事前に買取りを承諾していない物品の買取りを求められたときは、
きっぱりと断りましょう。持っている貴金属をむやみに見せないことも大切です。

●訪問買取りはクーリング・オフができます(法定書面を受け取った日を含めて8日間)。
この期間内に通知を受けた業者は買い取った物品を返さなければなりません。

 困ったときは消費生活センターに相談してください。

訪問買取り

消費生活センター
Tel:084-928-1188

手話通訳/要約筆記の有無: