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18歳になったら契約は慎重に!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

トラブル事例

 18歳になってすぐ脱毛エステの無料体験に行った。「本日限定で3年間通い放題のコースが契約できる」と言われて契約し,20万円のローンを組んだ。しかし効果がないので半年後に解約を申し出たが「本契約は6回プランで,それ以降は無料のアフターサービスだ。すでに6回消費しているので返金はない。ローン残額は支払うように」と言われた。

契約書の画像

相談員のアドバイス

 昨年4月に成年年齢が18歳になり、自分の意思で契約ができるようになりました。一方で親などの法定代理人の同意を得ていない契約を後から取り消せる「未成年者取消権」は使えなくなりました。

しかし,勧誘方法や契約方法に問題があれば,取消権等を主張できることがあります。契約のトラブルは早めに相談してください。

消費生活センター
Tel:084-928-1188

手話通訳/要約筆記の有無: