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海産物の勧誘電話にご用心

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月1日更新

トラブル事例

 知らない業者から「以前注文したことがある人に連絡している。カニがたくさん入っている海産物を買わないか」と電話があった。購入しないと伝えたが,業者は「ありがとうございました」と言い,一方的に電話を切った。自宅に届いた場合,どうしたらよいか。

相談員のアドバイス

 「海産物の勧誘電話を受けて強引に契約をさせられた」「契約を取り消したいが,業者と連絡がつかない」「断ったはずの海産物が代引配達で届き,受け取ってしまった」などの相談が寄せられています。購入を了承していないのに商品が届いた場合は,受取拒否をしましょう。代金を請求されても支払う必要はありません。電話勧誘で契約を了承した場合,契約書面を受領して8日以内であればクーリングオフができます。

 

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消費生活センター
Tel:084-928-1188

手話通訳/要約筆記の有無: