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定期購入のトラブルに注意!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

相談事例

 「初回500円」「定期回数縛りなし」というネット広告の画面から,シミ取りクリームを購入した。しかし,1カ月後に同じ商品と1万円の振込用紙が届き,納品書には「解約の連絡があるまで,毎月お届けします」と書いてあった。試しに買っただけなので解約したいが,販売業者に電話がつながらない。

相談員のアドバイス

 このような相談が引き続き寄せられています。低価格を強調する広告を見て注文する際は契約条件をよく確認し,最終確認画面をスクリーンショット(画面を写真で保存)しましょう。通信販売にはクーリングオフ制度はなく,販売業者が定める返品特約に従うことになります。解約条件や解約時の連絡手段も確認しましょう。

商品が大量に送られ困っている人の画像

大量の商品が送られ困っている人の画像
消費生活センター
Tel:084-928-1188

手話通訳/要約筆記の有無: