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共同住宅の取扱い

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新

料金についてのいろいろな制度

共同住宅の取扱い

水道料金・下水道使用料算定の特例制度(共同住宅扱い)について

 アパートやビル,2世帯住宅など上下水道局の1個のメーターで複数の入居者が共同で水道を使用している場合は,使用者ごとに水道料金を計算する特例制度(共同住宅扱い)があります。
 水道料金は使用水量が増えると単価が高くなりますが,この制度では各戸が均等に使用したものとして料金を計算するため,全体を1戸として計算する場合に比べ,料金が安くなります。
 ただし,使用水量が少ない場合,この制度を適用するとかえって料金が高くなることがあります。
 ※下水道使用料についても,同様の適用となります。

(例) 2か月で 90立方メートルを2戸で使用した場合

      共同住宅

 

共同住宅扱い適用の要件

  ◇ 各戸(室)が明確に区分され,それぞれに台所,トイレがある。
     ※台 所: 台所用流し台,加熱調理機器を備え付けているもの
     ※トイレ : 和式トイレ,洋式トイレを問わない
  ◇ 各戸(室)の使用者が異なっている。
  ◇ 使用者ごとに上下水道局の水道メーターが設置されていない。

  ・ 2世帯住宅の場合,専用区分が明確で,それぞれ独立した台所,トイレがあり,親子などの2世帯がそれぞれ生活を営んでいることが必要です。
  ・ 給水設備の専用 区分が明確な事務所,店舗などは対象となる場合があります。
  ・ 百貨店,スーパーマーケット,大規模工場などには適用されません。

申請の方法

 管理人(料金のとりまとめをする人)を選んで,『共同住宅扱い適用申請書兼管理人選定届』(上下水道局指定の様式があります)に管理人,所有者,各使用者が連名で署名・押印して 『ふくやま上下水道料金センター』 へ提出してください。
 なお,申請後,認定を受けるまで適用されませんので,ご了承ください。
※下水道使用料についても,この申請で同様の適用となります。

料金のお支払い

 料金は,お届けいただいた管理人(料金のとりまとめをする人)に請求しますので,管理人は,水道料金・下水道使用料をとりまとめ,一括してお支払いください。
※上下水道局が水道料金・下水道使用料を各使用者ごとに請求する制度ではありません。また,請求した料金の各使用者への割り振りも行いません。

お願い

  ・ 管理人が変わる場合は,すみやかに変更届を 『ふくやま上下水道料金センター』 へ提出してください。
  ・ 使用水量によっては料金が高くなる場合がありますので,十分検討してお届けください。
  ・ 戸数(室)の変更があった場合は,次の点に注意してお届けください。 
  ・ 増加の場合は,新たな使用者と管理人の連名で署名・押印してお届けください。
  ・ 戸数(室)の減少については,住宅の取り壊しや転居等により長期間使用の見込みがないときなどにお届けください。

料金の計算方法

  料金の算出については,以下の自動料金計算をお使いください。

   自動料金計算 [Excelファイル/18KB]

 

共同住宅扱いを適用した場合・しない場合の料金比較 (税込み)

 ・水道料金

住宅戸数
(戸数)
使用水量
(m3)
水道料金(円)
適用前 適用後
2 32 3,990 3,872
3 41 5,760 5,654
4 48 7,431 7,392
5 56 9,341 9,152
6 63 11,071 10,890
7 69 12,622 12,606
8 76 14,432 14,344
9 83 16,241 16,082
10 90 18,051 17,820


 ・下水道使用料

住宅戸数
(戸数)
使用水量
(m3)
下水道使用料(円)
適用前 適用後
2 32 4,206 4,180
3 42 6,353 6,138
4 49 8,109 8,030
5 57 10,115 9,944
6 64 12,016 11,836
7 70 13,739 13,706
8 77 15,748 15,598
9 83 17,471 17,468
10 90 19,481 19,360

 上記の使用水量以上となる場合は,共同住宅扱いの申請をされた方が安価になりますが,水道料金と下水道使用料とでは,その水量が異なります。