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私道への公共下水道布設制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月10日更新

私道への公共下水道布設制度

 上下水道局では、公道を対象に公共下水道の整備をしています。私道の場合は、本来私道を利用している皆さんの費用で下水道管を設置し、維持管理することになっていますが、下水道の利用促進を図るため、次の条件を満たせば、申請により上下水道局が下水道管を布設し維持管理を行います。

 【主な布設条件】

  1. 私道の両端または一端が公道に接し、有効幅員が原則2メートル以上で、下水道管の布設に支障がないこと。
  2. 私道の土地所有者全員が、下水道管の布設について承諾していること。
  3. 私道に布設する下水道管を利用し、排水する戸数(便所と炊事場を備えた既存の建物)が2戸以上あり、その2分の1以上(2戸の場合は2戸全部)が直ちに排水設備工事をすることが明らかであること。

私道への公共下水道布設の取扱要綱 [PDFファイル/127KB]


・公共下水道布設申請書(様式)

[Wordファイル/124KB] [PDFファイル/192KB]

・土地所有者が異動している場合は下記の誓約書を提出してください。

[Wordファイル/28KB] [PDFファイル/21KB]

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