ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 福山市上下水道局 > くらしの色々 > くらしの制度 > 私道への公共下水道布設制度

本文

私道への公共下水道布設制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新

私道への公共下水道布設制度

 上下水道局では,公道を対象に公共下水道の整備をしています。私道の場合は,本来私道を利用している皆さんの費用で下水道管を設置し,維持管理することになっていますが,下水道の利用促進を図るため,次の条件を満たせば,申請により上下水道局が下水道管を布設し維持管理を行います。

 【主な布設条件】

  1. 私道の両端または一端が公道に接し,有効幅員が原則2メートル以上で,下水道管の布設に支障がないこと。
  2. 私道の土地所有者全員が,下水道管の布設について承諾していること。
  3. 私道に布設する下水道管を利用し,排水する戸数(便所と炊事場を備えた既存の建物)が2戸以上あり,その2分の1以上(2戸の場合は2戸全部)が直ちに排水設備工事をすることが明らかであること。