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公費による宅内マンホールポンプ施設設置制度
下水道
公費による宅内マンホールポンプ施設設置制度
下水道の普及促進を図るため,公共下水道を処理する区域内で地形その他物理的な制約により汚水を公共下水道へ自然流下で排除できない土地(低宅地)について,汚水の排除を可能にするため,申請に基づき公費で宅内マンホールポンプ施設を設置します。
また,個人負担で既に設置している宅内マンホールポンプ施設で,上下水道局が定める基準に適合するものについては,所有者の申請により上下水道局が譲渡を受けて維持管理を行います。
宅内マンホールポンプ施設とは
取付ます(桝)から公共下水道に接続するまでの下水道施設のうち,圧力ポンプ施設(ポンプ施設,電気施設,内部配管,貯水タンク,水位計,警報器等)と圧送管路を言います。
設置の対象について
宅内マンホールポンプ施設でなければ,汚水を排除することができない一戸建て住宅が現に存在するか,または具体的な建築計画があるものを対象としています。
ただし,地下構造物から排出される汚水を排除する場合は除きます。
設置の条件について
(1)宅内マンホールポンプ施設の設置工事が実施可能であること。
(2)宅内マンホールポンプ施設は,公共下水道を利用しようとする土地の可能な限り公道に近接した場所と
し,土地の使用に係る費用は無償とすること。
(3)宅内マンホールポンプ施設を設置した後,直ちに排水設備工事を実施すること。
(4)設置後,宅内マンホールポンプの運転に確認(日常点検)を行うこと。
お問い合わせ先
≪お客さまサービス課 排水設備担当≫ TEL (084)928-1532