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開発地給水規程が改正されます!
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月7日更新
2024年(令和6年)4月1日から 開発行為を行う場合に必要となる手続きが一部変更になります。
主な変更内容は次のとおりです。
1.監理費の納入不要
これまで,一定の条件に該当する場合に納入をお願いしていた監理費を廃止します。
(水圧試験時の上下水道局職員による立会等はこれまで通り行います。)
2.「給水証明書」を廃止し「開発地給水承認書」に統一
「上水道給水証明願」及び「消火栓設置依頼書」を廃止し,手続きを「開発地給水申請書」に統一します。
これに伴い,現在,都市計画法に基づく開発許可申請時に「給水証明書」を添付しているものについては「開発地給水承認書」を添付することとなります。
※都市計画法に基づく開発許可が不要なものについても,一定の基準を超える場合は「開発地給水申請」の手続きが必要です。基準等の詳細については,上下水道計画課へお問い合わせください。