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開発地給水規程関係書類

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月28日更新

 2024年(令和6年)4月1日から 開発行為を行う場合に必要となる手続きが一部変更になります。
 主な変更内容は次のとおりです。

 ※2024年(令和6年)3月31日までに「開発地給水申請書」を提出している場合は,これまでと同様の手続きが必要です。

 

1.監理費の納入不要

 これまで,一定の条件に該当する場合に納入をお願いしていた監理費を廃止します。
 (水圧試験時の上下水道局職員による立会等はこれまで通り行います。)

 

2.「給水証明書」を廃止し「開発地給水承認書」に統一

 「上水道給水証明願」及び「消火栓設置依頼書」を廃止し,手続きを「開発地給水申請書」に統一します。
 これに伴い,現在,都市計画法に基づく開発許可申請時に「給水証明書」を添付しているものについては「開発地給水承認書」を添付することとなります。

※都市計画法に基づく開発許可が不要なものについても,一定の基準を超える場合は「開発地給水申請」の手続きが必要です。基準等の詳細については,上下水道計画課へお問い合わせください。

 

手続きの流れ [PDFファイル/45KB]

 

3.手続きに必要な書類

2024年(令和6年)4月1日以降に手続きを行う場合は,こちらの様式を使用してください

各種様式(新様式)
様式 ダウンロード 概要
開発地給水申請書

[PDF/24KB]

[Excel/16KB]

これまでの「上水道給水証明願」,「消火栓設置依頼書」及び「開発地給水申請書」を統一したものです。

開発地が次のものに該当する場合,申請が必要となります。

・都市計画法に基づく開発許可が必要となる開発行為(自己用住宅を除く)を行う場合

・開発区域内の給水戸数が20戸以上または計画1日最大給水量が28㎥/日以上である場合

配水管布設工事施工業者届

[PDF/23KB]

[Excel/14KB]

開発地給水申請書を提出したうえで,公共へ帰属される土地に配水管を縦断敷設する場合や消火栓を設置する場合,必要となります。
消火栓設置工事施工業者届

[PDF/24KB]

[Excel/14KB]

工事完了届

[PDF/19KB]

[Excel/14KB]

配水施設等の寄付書

[PDF/19KB]

[Excel/16KB]

 

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