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「六価クロム化合物」の下水道排除基準が2024年4月から強化されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
「六価クロム化合物」の下水道排除基準が2024年(令和6年)4月1日から強化されます
2024年(令和6年)1月4日に「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布され、「六価クロム化合物」の排除基準が2024年(令和6年)4月1日から強化されるため、お知らせいたします。
また、2024年(令和6年)1月25日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、排水基準を定める省令が改正されました。経過措置として、特定施設を既に設置(2024年3月31日時点で特定施設工事中を含む)事業場については6月間(水質汚濁防止法施行令別表第三の施設がある事業場は1年間)は現在の基準値0.5mg/L以下が適用されます。
「六価クロム化合物」を使用または排出するおそれのある事業場の皆様は、引き続きの適正な処理および処分をお願いいたします。
1.改正内容 0.5mg/L以下 ⇒ 0.2mg/L以下
2.新基準適用開始日 2024年(令和6年)4月1日(特定施設を既設の事業場は猶予期間があります。)
なお、電気めっき施設がある事業場には暫定排除基準が適用されます。暫定排除基準の対象となる特定事業場から排出される水の処理施設(水質汚濁防止法施行令 別表第1第74号)にも、暫定排除基準が適用されます。
1.適用期間 2024年(令和6年)4月1日から
2027年(令和9年)3月31日まで
2.対象施設 電気めっき施設
3.暫定排除基準値 0.5mg/L以下
2024年(令和6年)1月4日に「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布され、「六価クロム化合物」の排除基準が2024年(令和6年)4月1日から強化されるため、お知らせいたします。
また、2024年(令和6年)1月25日に水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、排水基準を定める省令が改正されました。経過措置として、特定施設を既に設置(2024年3月31日時点で特定施設工事中を含む)事業場については6月間(水質汚濁防止法施行令別表第三の施設がある事業場は1年間)は現在の基準値0.5mg/L以下が適用されます。
「六価クロム化合物」を使用または排出するおそれのある事業場の皆様は、引き続きの適正な処理および処分をお願いいたします。
1.改正内容 0.5mg/L以下 ⇒ 0.2mg/L以下
2.新基準適用開始日 2024年(令和6年)4月1日(特定施設を既設の事業場は猶予期間があります。)
なお、電気めっき施設がある事業場には暫定排除基準が適用されます。暫定排除基準の対象となる特定事業場から排出される水の処理施設(水質汚濁防止法施行令 別表第1第74号)にも、暫定排除基準が適用されます。
1.適用期間 2024年(令和6年)4月1日から
2027年(令和9年)3月31日まで
2.対象施設 電気めっき施設
3.暫定排除基準値 0.5mg/L以下