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電気めっき業における「亜鉛含有量」の排水基準の適用について
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掲載日:2024年11月28日更新
電気めっき業について現在、暫定排水基準として(4mg/L)が適用されていますが、環境省2024年11月11日付け、「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について」において、排水基準の適用期間を2029年(令和11年)12月10日まで延長することとなりましたので、お知らせいたします。