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公共下水道事業分担金
下水道
公共下水道事業分担金
1 制度の概要
公共下水道事業分担金(以下「分担金」という。)とは、市街化区域以外の区域(市街化調整区域等)の土地から下水を流入させようとする場合において、公共下水道を使用できるようになる方に、下水道建設費の一部を負担していただく制度です。
2 分担金を納付していただく方(受益者)
市街化区域以外の区域(市街化調整区域等)から下水を流入させようとする土地の所有者の方に、分担金を納付していただきます。
ただし、その土地に、地上権、賃貸借権等(一時使用を除く。)の権利がある場合は、当事者間で協議して受益者(納付者)を決めていただきます。
3 分担金の対象となる土地、分担金の額、納付方法等
区分 |
下水道事業区域外 |
下水道事業区域内 |
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対象土地 |
市街化区域以外の区域であって、下水道事業区域外から下水を流入させようとする土地 |
市街化区域以外の区域であって、下水道事業区域内から下水を流入させようとする土地 |
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分担金の額 |
土地の面積(公簿)×246円(1平方メートル当たり) |
取付管1箇所につき21万円 |
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納付方法 |
一括納付 |
一括納付又は分割納付を選択できます。 |
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納期 |
分担金決定通知書に記載した納期限まで |
第1年度 |
分担金受益者申告書の提出があった年度で、分担金決定通知書に記載した納期限まで |
第2年度 |
5月1日から同月31日まで |
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第3年度 |
5月1日から同月31日まで |
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その他 |
減免制度あり |
減免制度あり |
(※)納期限や口座振替日が休日に当たるときは、休日の翌日を納期限や口座振替日とみなします。