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公共下水道事業分担金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新

下水道

公共下水道事業分担金

1 制度の概要

 公共下水道事業分担金(以下「分担金」という。)とは,市街化区域以外の区域(市街化調整区域等)の土地から下水を流入させようとする場合において,公共下水道を使用できるようになる方に,下水道建設費の一部を負担していただく制度です。

2 分担金を納付していただく方(受益者)

 市街化区域以外の区域(市街化調整区域等)から下水を流入させようとする土地の所有者の方に,分担金を納付していただきます。
 ただし,その土地に,地上権,賃貸借権等(一時使用を除く。)の権利がある場合は,当事者間で協議して受益者(納付者)を決めていただきます。

3 分担金の対象となる土地,分担金の額,納付方法等

 

区分

下水道事業区域外

下水道事業区域内

対象土地

市街化区域以外の区域であって,下水道事業区域外から下水を流入させようとする土地

市街化区域以外の区域であって,下水道事業区域内から下水を流入させようとする土地

分担金の額

土地の面積(公簿)×246円(1平方メートル当たり)

取付管1箇所につき21万円

納付方法

一括納付

一括納付又は分割納付を選択できます。
分割納付の場合は,1年に1回×3年間の3回分割が可能です。

納期

分担金決定通知書に記載した納期限まで

第1年度 

分担金受益者申告書の提出があった年度で,分担金決定通知書に記載した納期限まで

第2年度

5月1日から同月31日まで

第3年度

5月1日から同月31日まで

その他

減免制度あり

減免制度あり

(※)納期限や口座振替日が休日に当たるときは,休日の翌日を納期限や口座振替日とみなします。