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水道料金・下水道使用料(一般用、公衆浴場用、臨時用)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新
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水道料金・下水道使用料(一般用)
水道料金・下水道使用料の請求は2か月ごとです。下水道をご使用のお客さまは、水道料金と下水道使用料の合計額になります。
水道料金(一般用 2か月につき 税抜)
基本料金 | 従量料金 | |
使用水量 | 料金(1㎥につき) | |
1,440円 (1) | 0㎥から20㎥までの分 | 20円 (2) |
21㎥から30㎥までの分 | 144円 (3) | |
31㎥から40㎥までの分 | 174円 (4) | |
41㎥から60㎥までの分 | 217円 (5) | |
60㎥を超える分 | 235円 (6) |
※ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) の合計額(税抜)に 消費税及び地方消費税 を加えた額が請求額になります。
下水道使用料(一般用 2か月につき 税抜)
基本使用料 | 従量使用料 | |
排除汚水量 | 使用料(1㎥につき) | |
1,580円 (1) | 0㎥から20㎥までの分 | 20円 (2) |
21㎥から30㎥までの分 | 147円 (3) | |
31㎥から40㎥までの分 | 187円 (4) | |
41㎥から60㎥までの分 | 228円 (5) | |
61㎥から500㎥までの分 | 261円 (6) | |
500㎥を超える分 | 267円 (7) |
※ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) の合計額(税抜)に 消費税及び地方消費税 を加えた額が請求額になります。
下水道使用料は、下水道を使用したお客さまから排除汚水量に応じてお支払いただきます。
下水道の排除汚水量は、水道の使用水量としています。
※ 井戸水・地下水等を使用されるお客さまの排除汚水量の算定は、使用形態によりそれぞれ基準がありますので、上下水道局までお問い合わせください。
水道料金・下水道使用料(公衆浴場用、臨時用)
・ 公衆浴場用は毎月検針し、料金は毎月請求しています。
・ 臨時用とは、ビルやマンションなどの建設の際などに一時的に使用する水道のことで、料金はあらかじめ決まった金額の料金を納めていただき、使用終了時に清算をします。
水道料金(公衆浴場用、臨時用 1か月につき 税抜)
用途区分 | 基本料金 | 従量料金 | |
使用水量 | 料金(1㎥につき) | ||
公衆浴場用 | 720円 (1) | 10㎥までの分 | 20円 (2) |
10㎥を超える分 | 92円 (3) | ||
臨時用 | 2,800円 (1) | 10㎥までの分 | 20円 (2) |
10㎥を超える分 | 300円 (3) |
※ それぞれ、(1)+(2)+(3) の合計額(税抜)に 消費税及び地方消費税 を加えた額が請求額になります。
下水道使用料(公衆浴場用 1か月につき 税抜)
用途区分 | 基本使用料 | 従量使用料 | |
排除汚水量 | 使用料(1㎥につき) | ||
公衆浴場用 | 260円 (1) | 10㎥までの分 | 20円 (2) |
10㎥を超える分 | 46円 (3) |
※ (1)+(2)+(3) の合計額(税抜)に 消費税及び地方消費税 を加えた額が請求額になります。