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主な子育て支援制度
福山市では,職員が安心して仕事と子育てを両立できる支援等の取組を行っています。体調や時期にあったそれぞれの制度があります。
※会計年度任用職員は一部制度等が異なります。
1 妊娠前後
不妊治療をするとき
次世代支援休暇
・不妊治療に係る治療・診療等を受けるときに取得できます。
・男性職員,女性職員どちらも取得することができます。
妊娠したら
妊産婦の健康診査
妊娠中または出産日後1年以内で,保健指導または健康診断を受けるときに取得できます。
つわり休暇
つわりなど妊娠障がいにより勤務することが困難なときに取得できます。
2 出産前後~職場復帰まで
出産の前後は
産前休暇
出産前に取得できる休暇です。
産後休暇
出産した場合に取得できる休暇です。
職場復帰までの間は
育児休業
3歳に達するまでの子を養育するとき,その子が満3歳の誕生日の前日まで取得できます。女性職員だけでなく男性職員の育児休業の取得が増加しています。
3 職場復帰後
育児短時間勤務
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するとき,一定の勤務形態により,希望する日・時間帯において勤務することができます。
育児のための部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するとき,1日の勤務時間の一部を勤務しないことができます。
部分休業取得者の1日(例)
4 男性職員が子育てに参加するための休暇制度
出産補助休暇
配偶者又は子(子の配偶者を含む。)が出産する場合,生まれた子の養育,その他の家事補助または官公庁への届出等を行うため取得できる休暇です。
※子が出産する場合は,男女とも取得できます。
育児参加休暇
配偶者の産前産後期間中に,生まれてくる子の養育をするために取得できます。
5 制度を取得した職員の声
●2011年度採用 30代女性職員(事務職) 【育児のための部分休業取得】 子どもは保育所という新しい環境に慣れず,繰り返し体調を崩し,場合によっては1週間近く休まなければならないこともあります。職場に迷惑をかけてしまうという罪悪感もありますが,「すぐに迎えに行ってあげて」と声をかけていただいたり,「子看休暇」の制度があるので,安心して子どものそばに居てあげることができます。 <取得した制度> <ある1日のスケジュール>
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●2008年度採用 30代男性職員(事務職) 【育児のための部分休業取得】 職場の人たちの協力もあり,声かけや業務の進捗共有等,混乱なく部分休業の取得ができています。 <取得した制度> <ある1日のスケジュール>
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●2015年度採用 20代女性職員(保育士) 【育児短時間勤務取得】 1年4か月の育児休業からの職場復帰後,子どもと過ごす時間も大切にしたいと思い,育児短時間勤務制度を取得しました。迎えの時間までに家事の時間が少し持てることで,子どもを迎えに行ってからの親子で過ごす時間を充実して過ごせています。 <取得した制度> <ある1日のスケジュール>
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●2004年度採用 30代女性職員(保健師) 【育児のための部分休業取得】 子どもが2歳半になるまで育児休業取得し,子どもとの時間が多く持てたので非常に助かりました。職場復帰後は,子どもの生活リズムを崩さないため,子どもとの時間を大切にしながら働き続けたいとの思いから部分休業を取得しています。 <取得した制度> <ある1日のスケジュール>
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●2012年度採用 30代男性職員(事務職) 【育児休業取得】 男性でも育児休業を取得しているという話を聞き,育児休業を取得しました。職場には育児休業の取得にも理解があり,男性でも取得しやすい風土があります。 |
●2015年度採用 30代男性職員(技術職) 【育児休業取得】 里帰り出産が難しい状況の中,産後の育児を夫婦で協力して行おうと育児休業を取得しました。育児休業を取得する技術職の男性職員は少なく不安だったのですが,職場では業務分担など丁寧にしていただき安心して育児休業を取得することができました。育児休業を利用し,妻や子と触れ合う時間を多く取れたことで,家族の大切さを感じるとともに,楽しい思い出をたくさん作ることができました。 |