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日本遺産ロゴマークの使用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月26日更新

日本遺産「瀬戸の夕凪が包む 国内随一の近世港町 ~セピア色の港町に日常が溶け込む鞆の浦~」が認定された福山市では、日本遺産鞆の浦のストーリーの普及啓発、広報、理解促進を目的とした場合に限り、日本遺産のロゴマークを使用することができます。

日本遺産ロゴマーク

 ご使用を希望される方は、「日本遺産ロゴマーク使用要綱」及び文化庁の「「日本遺産(Japan Heritage)」ロゴマーク使用の手引き」、「「日本遺産(Japan Heritage)」ロゴマークの使用マニュアル」をご確認いただき、「日本遺産ロゴマーク使用申請書」により日本遺産鞆の浦魅力発信協議会(事務局:文化振興課)まで申請してください。

 使用目的、使用方法等により申請いただいても利用できない場合もありますので、ご了承ください。

 また、使用の際には文化庁の「「日本遺産(Japan Heritage)」ロゴマークの使用マニュアル」を遵守してください。

※「日本遺産(Japan Heritage)」ロゴマークの使用マニュアルを更新しました。(2019年5月20日更新)

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