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現状変更行為許可申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新
現状変更行為許可申請
福山市鞆町伝統的建造物群保存地区内において、建物の新築や除却をはじめとした、外観の変更が発生する行為を「現状変更行為」といいます。
地区内で現状変更行為を行う場合は、原則としてあらかじめ市長と教育委員会への許可が必要となります(※伝統的建造物かどうか、道路等の公共の用に供する部分から見えるか否かに関わらず規制の対象となります。)。
地区内で工事や作業を行う予定がある方は事前にご相談ください。
地区内で現状変更行為を行う場合は、原則としてあらかじめ市長と教育委員会への許可が必要となります(※伝統的建造物かどうか、道路等の公共の用に供する部分から見えるか否かに関わらず規制の対象となります。)。
地区内で工事や作業を行う予定がある方は事前にご相談ください。
■許可を要する行為
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転または除却
(2) 建築物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採
(5) 土石類の採取
(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転または除却
(2) 建築物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3) 宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4) 木竹の伐採
(5) 土石類の採取
■許可を要さない行為
非常災害のために必要な応急措置として行う行為や庭木の剪定、内装工事など許可を要さない場合がございます。事前にご相談ください。
非常災害のために必要な応急措置として行う行為や庭木の剪定、内装工事など許可を要さない場合がございます。事前にご相談ください。
■様式
現状変更行為許可申請書(2024年7月1日更新) [Wordファイル/20KB] |
現状変更行為完了届出書(2024年7月1日更新) [Wordファイル/20KB] |
現状変更行為協議申出書(2024年7月1日更新) [Wordファイル/20KB] |
現状変更行為通知書(2024年7月1日更新) [Wordファイル/18KB] |
現状変更行為許可申請書 [Wordファイル/20KB] |
現状変更行為完了届出書 [Wordファイル/18KB] |
現状変更行為協議申出書 [Wordファイル/20KB] |
現状変更行為通知書 [Wordファイル/16KB] |
■申請先
福山市文化振興課 伝建担当
所在地:福山市東桜町3番5号
Tel:084-928-1278
E-Mail:bunkazai@city.fukuyama.hiroshima.jp
所在地:福山市東桜町3番5号
Tel:084-928-1278
E-Mail:bunkazai@city.fukuyama.hiroshima.jp
鞆まちなみ再生活用相談所
所在地:福山市鞆町鞆812番地1
Tel:084-982-6761
所在地:福山市鞆町鞆812番地1
Tel:084-982-6761