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FAQ(2020年度テーマ募集における補助金の交付に関するもの)
こんな時には(よくある質問と答え)
- 予算額がいくらか知りたい
- 補助対象とならない経費は
- 補助金交付対象となる経費を変更したい
- 補助金交付時期を変更したい
- 補助金交付を辞退したい
- 補助金交付が取り消しとなる場合は
- 消費税相当額が確定した時は
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2. 補助対象とならない経費とは
本補助金の対象となる「実証実験を実施するために必要な経費」として認められない経費としては,次のようなものが想定されます。
- 補助の対象となる物件が確認できない経費
- 補助金交付決定から補助事業終了の日までの間に契約,購入等が行われていない経費
- 市外における実証実験の経費
- 補助事業者の従業員等に対する手当等
- 交際費(手土産代など)
- レセプション,懇親会等及び打ち上げ等の経費
- 航空・列車・船舶等運賃の特別料金
(例:ビジネスクラスやグリーン車,ハイヤー等の利用料金など) - 社会通念上相当と認められる範囲を超える宿泊費
(例:高級ホテルへの宿泊,スイートルームの使用など)
など
ご不明な点がありましたら,先端技術推進室までお問い合わせください。
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3. 補助金交付対象となる経費を変更したい
補助金の交付の決定を受けた方で,補助金の対象となる経費に変更が生じた場合,次の書類に変更理由など必要事項を記入のうえ,速やかに先端技術推進室まで提出してください。
申請内容について確認し,承認した場合は「補助金交付決定内容変更承認通知書」により通知させていただきます。
(なお,変更が生じることが判明した場合や不明点等がある場合には,先端技術相談室にご相談ください。)
提出資料
- 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第5号)
[Word/42KB] ,[PDF/32KB] - 補助対象事業費明細書(様式第2号)
[Excel/25KB] ,[PDF/15KB]
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4. 補助金交付時期を変更したい
原則として補助金は,補助事業完了後に提出された実績報告書で交付金額が確定した後,提出された補助金交付請求書により交付しますが,市長が補助事業の遂行上特に必要があると認めたときは,補助金の全部または一部の交付時期を変更することができます。
事情にヒヤリングなどを行ったうえで,作成していただく書類等の指示や様式等の送付,交付時期の調整などを行いますので,交付時期を変更したい場合は,事前に余裕をもって先端技術推進室までご相談ください。
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5. 補助金交付を辞退したい
補助金の交付の決定を受けた方で,やむを得ず実験内容を中断,休止をするなどの理由により,補助金の交付が不要となった場合には,次の書類に理由など必要事項を記入のうえ,速やかに先端技術推進室まで提出し,承認を得てください。
提出資料
- 補助金交付辞退承認申請書(様式第7号)
[Word/38KB] ,[PDF/28KB]
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6. 補助金交付が取り消しとなる場合
補助事業者が次の事項のいずれかに該当するときは,交付すべき補助金額の額が確定した後であっても,補助金補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,「補助金交付決定(全部・一部)取消通知書」により通知します。
- 「福山市実証実験まるごとサポート事業に関する補助金交付要綱」,「福山市実証実験まるごとサポート事業の実施に関する要綱」,「福山市補助金交付規則」及び補助金交付決定通知に付した条件に違反したとき。
- 市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- 前3号に掲げるもののほか,市長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
なお,当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは,その全部又は一部の返還を請求させていただきますので,返還を求められた方は,所定の期日までに必ず返還してください。
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7. 消費税相当額が確定した時は
当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額※が確定した場合には,次の書類に必要事項を記入のうえ,先端技術推進室へ提出してください。
報告内容について確認し,別途返還を請求をさせていただきますので,返還を求められた方は,所定の期日までに必ず返還してください。
※補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額のこと
提出資料
- 補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第14号)
[Word/41KB] ,[PDF/29KB]
〔参考リンク〕
- タックスアンサー(消費税 > 仕入税額控除) ※国税庁サイト
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