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屋外広告物の申請について(条例を一部改正しました!)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月28日更新
2021年(令和3年)12月28日一部字句の修正を行いました。
屋外広告物の表示・設置には申請が必要です!
福山市では,「良好な景観の形成,風致の維持」及び「公衆に対する危害の防止」のため,屋外広告物の表示や掲出物件の設置についてルールを定めています。屋外広告物を表示し,または掲出物件を設置するためには,原則として許可申請が必要です。
手続きの流れや,許可基準はこちらをご覧ください。
手続きの流れや,許可基準はこちらをご覧ください。
福山城周辺景観地区は,景観法に基づき屋外広告物の制限を定めています。詳しくはこちらをご覧ください。
福山市屋外広告物条例を一部改正しました!
国の屋外広告物条例ガイドラインや,広島県内の規制に準じて,福山市屋外広告物条例を一部改正しました。
安全対策の強化について(2023年(令和5年)4月1日から適用)
近年,全国で老朽化した屋外広告物の落下等の事故が発生していることから,屋外広告物の安全確保がこれまで以上に求められています。このような状況を受け,国の屋外広告物条例ガイドラインが改正されたことから,福山市でも条例を一部改正し,安全対策を強化します。
<改正のポイント>
広告物または掲出物件自体の高さが4メートルを超えるものまたは表示面積が10平方メートルを超えるものについて,
・管理者(特定の資格を有する者)の設置を義務化
・管理者(特定の資格を有する者)による点検を義務化
・管理者(特定の資格を有する者)による点検の報告を義務化
詳細はこちらをご覧ください
<改正のポイント>
広告物または掲出物件自体の高さが4メートルを超えるものまたは表示面積が10平方メートルを超えるものについて,
・管理者(特定の資格を有する者)の設置を義務化
・管理者(特定の資格を有する者)による点検を義務化
・管理者(特定の資格を有する者)による点検の報告を義務化
詳細はこちらをご覧ください
屋外広告物安全点検報告書の様式はこちらをご参照ください。
屋外広告物の管理・点検の際は,こちらも参考にしてください。(屋外広告物適正化推進委員会による屋外広告物の安全対策に関する普及啓発用ガイドブックです。)
その他の改正について(2021年(令和3年)12月22日から適用)
その他,国の屋外広告物条例ガイドラインや広島県内の規制に準じて一部改正します。
<改正のポイント>
・公益上必要な施設に民間広告を表示し,その広告料収入をこの施設の管理費用に充てるもの
屋外広告物の広告料収入を地域における公共的な取組みに要する費用に充てるもの(エリアマネジメント)
→規制を緩和しました。
・管理義務を明確化しました。
・壁面広告における表示可能な面積について,基準を見直しました。
・野立広告における交差点基準を削除しました。
・国または地方公共団体若しくは公共的団体が寄付を受けて設置するもので,寄贈者名を表示するものに関して,適用除外の基準を見直しました。
詳細はこちらをご覧ください。
<改正のポイント>
・公益上必要な施設に民間広告を表示し,その広告料収入をこの施設の管理費用に充てるもの
屋外広告物の広告料収入を地域における公共的な取組みに要する費用に充てるもの(エリアマネジメント)
→規制を緩和しました。
・管理義務を明確化しました。
・壁面広告における表示可能な面積について,基準を見直しました。
・野立広告における交差点基準を削除しました。
・国または地方公共団体若しくは公共的団体が寄付を受けて設置するもので,寄贈者名を表示するものに関して,適用除外の基準を見直しました。
詳細はこちらをご覧ください。
屋外広告物許可申請様式
申請書の種類 | 添付書類 | 提出部数 | ダウンロード |
---|---|---|---|
屋外広告物許可申請書 |
・付近見取図(位置図) ・場所及び方法を示す図面 ・形状,面積,材質及び構造を示す仕様書及び図面 ・色彩及び意匠を示す図面 |
2部 | |
屋外広告物許可変更申請書 |
・付近見取図(位置図) ・場所及び方法を示す図面 ・形状,面積,材質及び構造を示す仕様書及び図面 ・色彩及び意匠を示す図面 |
2部 | |
屋外広告物許可更新申請書 |
なし (2023年(令和5年)4月1日申請受付分から一定規模を超える屋外広告物について,管理者(特定の資格を有する者)による安全点検の結果報告が義務化され,安全点検報告書の添付が必要となります。 詳しくは安全対策の強化についてをご覧ください。) |
2部 | |
屋外広告物安全点検報告書 | 管理者(点検者)の資格を証明する書面の写し |
2部 |
|
屋外広告物(設置者・管理者)変更届 |
なし (2023年(令和5年)4月1日から一定規模を超える屋外広告物について,管理者(特定の資格を有する者)を設置することが義務化されます。 詳しくは安全対策の強化についてをご覧ください。) |
1部 | |
屋外広告物除却(滅失)届 |
・広告物除却前後の写真 |
1部 |
申請窓口
担当部署 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
土木管理課 |
〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎9階 |
084-928-1079 |
松永建設産業課 |
〒729-0104 福山市松永町三丁目1番29号 西部市民センター2階 |
084-930-0412 |
北部建設産業課 |
〒720-1132 福山市駅家町大字倉光37番地1 北部支所3階 |
084-976-8807 |
神辺建設産業課 |
〒720-2123 福山市神辺町大字川北1151番地1 かんなべ市民交流センター2階 |
084-962-5013 |
沼隈建設産業課 |
〒720-0311 福山市沼隈町大字草深1889番地6 沼隈支所1階 |
084-980-7709 |