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道路上に張り出している樹木等の伐採のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月27日更新
 私有地から道路上に樹木や枝葉などが張り出していると,自動車や歩行者等の通行の支障となり,それが原因で大きな事故等につながるおそれがあります。
 もし,事故等が発生した場合は,土地所有者の方が責任を問われることがあります。
 特に春から夏にかけては枝葉が伸びてくる時期となりますので,歩行者や自動車等の安全確保と,道路の快適な利用のため,次のような状況がみられる土地所有者の方は,定期的に樹木等の伐採や剪定をお願いいたします。
●道路や歩道上に樹木や枝葉などが張り出している
●枯れ木や折れ枝などによる通行に支障がある
●法律で定められた通行のために必要な空間(道路の建築限界)を侵している場合

【作業を行う場合の留意点】
○付近に電線や電話線がある場合は,電気事業者(中国電力など)や通信事業者 (NTT西日本など)に事前に相談してください。
○作業に当たっては,通行車両,歩行者等の安全に十分配慮してください。
○道路上で作業する場合,警察への道路使用許可申請の手続きが必要となる場合があります。

【法的根拠】
〇道路法第30条,道路構造令第12条 (道路の建築限界)
道路を安全に通行するため,車道の上空4.5m,歩道の上空2.5mの範囲には通行の支障となるものを置いてはならないと規定されています。
建築限界
〇民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占用者は,被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は,竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において,損害の原因について他にその責任を負う者があるときは,占用者又は所有者は,その者に対して求償権を行使することができる。
〇道路法第43条(道路に関する禁止行為)
1 みだりに道路を損傷し,又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。