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法定外公共物占用許可申請について
1.概要
法定外公共物とは、道路法や河川法等の法令の適用または準用されない公共物で、具体的には里道や水路等が該当します。この公共物を占用しようとする場合、あらかじめ管轄の各事務所で許可を受ける必要があります。(占用の事例:電柱、電線、水道管、ガス管、排水管、突出看板、工事時の足場など)
2.注意事項
(1) 申請内容が、許可基準に適合するか判断しますので、円滑な手続きのため下記の提出相談窓口へ『事前相談』をお願いします。
(2) 占用料が発生する場合があります。(単価は、条例で定められており、各占用物件によって異なります。)
【参考】 足場の場合 占用料=180円/平方メートル(単価)× 占用面積(平方メートル)× 占用期間(月数)
(3) 占用の内容が、道路交通法の適用を受けるものであるときは、改めて、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。
3.申請書、記載例及び添付書類の作成例
・道路(水路)占用許可申請書 [Excelファイル/19KB]
・道路(水路)占用許可申請書、記載例及び添付書類の作成例(足場の場合)[PDFファイル/216KB]
※排水管を埋設したり、敷地進入のための蓋掛けとして使用する場合の申請書は、別様式となり、下記の提出相談窓口にて備え付けてあります。
4.添付書類
占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面などの書類が必要です。
※添付書類については、申請書に記載してある記載要領、記載例及び添付書類の作成例を参考にしてください。
5.提出部数(添付書類含む。)
・原本1部、写し1部(申請者許可書交付用) 計2部
6.提出相談窓口
事務所 |
住所 |
管轄 |
土木管理課 |
福山市東桜町3番5号 (本庁舎10階) Tel084-928-1233 |
松永、北部、神辺及び沼隈の各建設産業課の管轄以外の町 |
松永建設産業課 |
福山市松永町三丁目1番29号 (西部市民センター2階) Tel084-930-0412 |
高西町・東村町・本郷町・今津町・南今津町・宮前町・ 松永町・南松永町・神村町・柳津町・金江町・藤江町 |
北部建設産業課 |
福山市駅家町大字倉光37番地1 (北部市民センター3階) Tel084-976-8807 |
駅家町・加茂町・芦田町・山野町・新市町 |
神辺建設産業課 |
福山市神辺町大字川北1151番地1 (かんなべ市民交流センター2階) Tel084-962-5013 |
神辺町 |
沼隈建設産業課 |
福山市沼隈町大字草深1889番地6 (ぬまくま市民交流センター3階) Tel084-980-7709 |
沼隈町・内海町 |
7.その他の様式
・同意書 ([Wordファイル/32KB] [PDFファイル/14KB])
・着手届 ([Excelファイル/12KB] [PDFファイル/42KB])
・完了報告書([Excelファイル/34KB] [PDFファイル/56KB])