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法定外公共物占用許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新

1.概要

 法定外公共物とは、道路法や河川法等の法令の適用または準用されない公共物で、具体的には里道や水路等が該当します。この公共物を占用しようとする場合、あらかじめ管轄の各事務所で許可を受ける必要があります。(占用の事例:電柱、電線、水道管、ガス管、排水管、突出看板、工事時の足場など)

 

2.注意事項

(1) 申請内容が、許可基準に適合するか判断しますので、円滑な手続きのため下記の提出相談窓口へ『事前相談』をお願いします。

(2) 占用料が発生する場合があります。(単価は、条例で定められており、各占用物件によって異なります。)

  【参考】 足場の場合  占用料=180円/平方メートル(単価)× 占用面積(平方メートル)× 占用期間(月数)

(3) 占用の内容が、道路交通法の適用を受けるものであるときは、改めて、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。

 

3.申請書、記載例及び添付書類の作成例

・道路(水路)占用許可申請書 [Excelファイル/19KB]

・道路(水路)占用許可申請書、記載例及び添付書類の作成例(足場の場合)[PDFファイル/216KB]

※排水管を埋設したり、敷地進入のための蓋掛けとして使用する場合の申請書は、別様式となり、下記の提出相談窓口にて備え付けてあります。

 

4.添付書類

占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面などの書類が必要です。

 ※添付書類については、申請書に記載してある記載要領、記載例及び添付書類の作成例を参考にしてください。

 

5.提出部数(添付書類含む。)

・原本1部、写し1部(申請者許可書交付用) 計2部

 

6.提出相談窓口

事務所

住所

管轄

土木管理課

福山市東桜町3番5号

(本庁舎10階)

Tel084-928-1233

松永、北部、神辺及び沼隈の各建設産業課の管轄以外の町

松永建設産業課

福山市松永町三丁目1番29号

(西部市民センター2階)

Tel084-930-0412

高西町・東村町・本郷町・今津町・南今津町・宮前町・

松永町・南松永町・神村町・柳津町・金江町・藤江町

北部建設産業課

福山市駅家町大字倉光37番地1

(北部市民センター3階)

Tel084-976-8807

駅家町・加茂町・芦田町・山野町・新市町

神辺建設産業課

福山市神辺町大字川北1151番地1

(かんなべ市民交流センター2階)

Tel084-962-5013

神辺町

沼隈建設産業課

福山市沼隈町大字草深1889番地6

(ぬまくま市民交流センター3階)

Tel084-980-7709

沼隈町・内海町

 

7.その他の様式

・同意書      ([Wordファイル/32KB] [PDFファイル/14KB]

・着手届      ([Excelファイル/12KB] [PDFファイル/42KB]

・完了報告書([Excelファイル/34KB] [PDFファイル/56KB]

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