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動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について(新)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月3日更新
「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が,令和2年6月1日に施行されました(令和元年6月19日公布)。その概要をお知らせします。詳細は,環境省のホームページをご覧ください。
主な改正内容

第1 第一種動物取扱業による適正飼育の促進等

(1) 登録拒否事由の追加
欠格から5年を経過しないと登録できなくなりました。

(2) 遵守基準の具体化

主な内容は,主に以下に挙げる項目となります。

  1. ケージなどのサイズ・構造
  2. 従業員一人当たりの管理可能頭数
  3. 飼養・保管方法
  4. 健康管理
  5. 展示・輸送方法
  6. 繁殖制限
  7. その他の管理

詳細は以下の環境省ホームページを参照にして下さい。

※それぞれの項目をクリックすると環境省のホームページが開きます

※既存事業者については内容により猶予期間(1年)があります

(3)犬,猫等を販売する場合における対面による情報提供の充実

事業所でしか販売できなくなりました。

(4)動物取扱責任者の要件の充実

従事経験等と資格等の両方が必要となりました。(ただし既に登録を受けている業者は令和4年6月1日までに要件を満たす必要があります)。

(5)幼齢の犬または猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止

出生後56日を経過しない犬または猫の販売等が制限されます(令和3年6月1日施行)。

(6)帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大

  1. 保管業・展示業も定期報告が必要です。
  2. 鳥類・爬虫類等も定期報告が必要です。

(7)勧告に従わない動物取扱業者の公表制度の創設

勧告に従わない業者名を公表できるようになりました。

 

第2 動物の適正飼養のための規制の強化

(1)動物殺傷罪の厳罰化

犬及び猫の繁殖制限の義務化

適正飼養が困難と認める場合,繁殖の制限が義務化されました。


(2)動物殺傷罪の厳罰化

虐待,遺棄等について罰則が強化されました。

(3)特定動物に関する規制の強化

ペットとして特定動物を飼養できなくなりました。

第3 その他

犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録が義務化されます(令和4年6月1日施行)。ただし一般の飼い主は努力義務となります。

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