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動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正について(新)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月3日更新
「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が,令和2年6月1日に施行されました(令和元年6月19日公布)。その概要をお知らせします。詳細は,環境省のホームページをご覧ください。
主な改正内容
第1 第一種動物取扱業による適正飼育の促進等
(1) 登録拒否事由の追加
欠格から5年を経過しないと登録できなくなりました。
(2) 遵守基準の具体化
主な内容は,主に以下に挙げる項目となります。
- ケージなどのサイズ・構造
- 従業員一人当たりの管理可能頭数
- 飼養・保管方法
- 健康管理
- 展示・輸送方法
- 繁殖制限
- その他の管理
詳細は以下の環境省ホームページを参照にして下さい。
※それぞれの項目をクリックすると環境省のホームページが開きます
- 1.飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
- 2.動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
- 3.動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
- 4.動物の疾病等に係る措置に関する事項
- 5.動物の展示又は輸送の方法に関する事項
- 6.動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定
- 7.その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
※既存事業者については内容により猶予期間(1年)があります
(3)犬,猫等を販売する場合における対面による情報提供の充実
事業所でしか販売できなくなりました。
(4)動物取扱責任者の要件の充実
従事経験等と資格等の両方が必要となりました。(ただし既に登録を受けている業者は令和4年6月1日までに要件を満たす必要があります)。
(5)幼齢の犬または猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止
出生後56日を経過しない犬または猫の販売等が制限されます(令和3年6月1日施行)。
(6)帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大
- 保管業・展示業も定期報告が必要です。
- 鳥類・爬虫類等も定期報告が必要です。
(7)勧告に従わない動物取扱業者の公表制度の創設
勧告に従わない業者名を公表できるようになりました。
第2 動物の適正飼養のための規制の強化
(1)動物殺傷罪の厳罰化
犬及び猫の繁殖制限の義務化
適正飼養が困難と認める場合,繁殖の制限が義務化されました。
(2)動物殺傷罪の厳罰化
虐待,遺棄等について罰則が強化されました。
(3)特定動物に関する規制の強化
ペットとして特定動物を飼養できなくなりました。
第3 その他
犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録が義務化されます(令和4年6月1日施行)。ただし一般の飼い主は努力義務となります。