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犬・猫の引取りについて
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の所有者は、動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない、と規定されています。
この規定の趣旨に照らして、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、飼い犬・飼い猫の引取りをお断りします。
例えば、
・犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
・引取りを繰り返し求められた場合
・子犬・子猫の引取りを求められた場合であって、引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
・犬・猫の老齢や疾病を理由として引取りを求められた場合
・引取りを求める犬・猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
・あらかじめ引取りを求める犬・猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
のような場合には、引取りをお断りします。
猫の引取りについて
猫は犬と異なり捕獲に関する法令の規定がないため、動物愛護センターでは、原則、野良猫の捕獲・引取りを行っていません。
子猫については、人間が触ったり周りで騒いだりすると、母猫が子育てするのが困難になってしまいます。

餌さえ与えなければ、子猫はある程度成長したら親猫と一緒によそへ行きますので、そっと見守ってあげてください。
ただし、次のような場合は引き取ることがあります。
・母猫の死亡等により、弱っている生後間もない(1か月未満程度)子猫
・交通事故等での重篤な怪我や病気で極度に衰弱した猫






