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啓発ポスターについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新
啓発ポスターについて
福山市動物愛護センターでは啓発ポスターを作製しております。
この画像が必要な方は,原則町内会単位でお申し込みください。
詳しくは動物愛護センターへお問い合わせください。
愛護動物を捨てたり(遺棄),虐待することは犯罪です。
違反すると,懲役や罰金に処せられます。
※愛護動物とは,
1 牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひる
2 その他,人に飼われている動物で,哺乳類,鳥類,爬虫類に属するもの
をいいます。
最期まで責任をもって飼いましょう
飼い主の責任には,動物を正しく愛情を持って飼うだけでなく,最期まできちんと飼うことも含まれます。
○最期まで愛情と責任を持って飼いましょう
○むやみな繁殖はやめましょう(不妊・去勢手術を行いましょう)
適正に飼養しましょう
愛護動物をみだりに殺傷することは犯罪です。
また,みだりに給餌や給水をやめたり,病気やけがの状態で放置したり,糞尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は「虐待」です。動物を虐待することは犯罪です。