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啓発ポスターについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月24日更新




啓発ポスターについて
福山市動物愛護センターでは啓発ポスターを作製しております。
この画像が必要な方は、原則町内会単位でお申し込みください。
詳しくは動物愛護センターへお問い合わせください。
愛護動物を捨てたり(遺棄)、虐待することは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
※愛護動物とは、
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人に飼われている動物で、哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの
をいいます。
最期まで責任をもって飼いましょう
飼い主の責任には、動物を正しく愛情を持って飼うだけでなく、最期まできちんと飼うことも含まれます。
○最期まで愛情と責任を持って飼いましょう
○むやみな繁殖はやめましょう(不妊・去勢手術を行いましょう)
適正に飼養しましょう
愛護動物をみだりに殺傷することは犯罪です。
また、みだりに給餌や給水をやめたり、病気やけがの状態で放置したり、糞尿が堆積するなどの不衛生な場所で飼ったりする等の行為は「虐待」です。動物を虐待することは犯罪です。






