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震災,風水害等により被害を受けた世帯に対する災害弔慰金・災害見舞金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月26日更新

 ​震災,風水害等で被害を受けられた世帯に対し,災害弔慰金・災害見舞金を支給します。該当する方は申請することができます。

 

1 支給対象・支給額

 
 区分 災害弔慰金・災害見舞金 
死亡 20万円
負傷(療養期間が1月以上) 5万円
住居が全壊 10万円
住居が半壊 5万円
住居が床上浸水 3万円
土砂流入(住居の床下部分への流入) 1万円

 

2 持ってくる物 

  ・申請者本人が確認できる書類(運転免許証,健康保険証等)

  ・印鑑,申請者の通帳

 <死亡または療養期間が1月以上の負傷の場合

  ・医師の診断書

 <土砂流入の場合>

  ・被害状況がわかる写真

 ※「土砂流入」とは,床上浸水に該当しない場合であって,土砂が住居の床下(基礎部分)へ流入した状態のことをいいます。

  敷地内への土砂流入のみでは,対象外です。

 

3 申請場所

 福祉総務課,松永保健福祉課,北部保健福祉課,東部保健福祉課,神辺保健福祉課,沼隈支所(保健福祉担当),新市支所(保健福祉担当)

 

4 申請期間

 災害が発生した日の属する月の翌月から起算して12月以内です。

 

5 申請書

  福山市災害見舞金等支給申請書(両面印刷にすること) [PDFファイル/321KB]

 

 ※支給申請書裏面の委任状記入の場合は,代理人の本人確認ができる書類(運転免許証,健康保険証等)も必要です。

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