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被爆者援護事業
被爆者健康手帳の交付
対象
次のいずれかに該当する人
1 直接被爆者…原爆投下時に、被爆区域内で直接被爆した人
2 入市者…原爆投下から昭和20年8月20日までに爆心地から概ね 2km 以内の区域に立ち入った人
3 死体処理及び救護従事者…原爆投下時、またはその後2週間以内に入市対象区域外において身体に原爆放射能の影響を受けるような事情下にあった人
4 「黒い雨」に遭った者…黒い雨に遭い、健康管理手当の認定要件となる11種類の障害のいずれかを伴う疾病にかかっている人
5 胎児…上記 1、2、3 に該当する者の胎児であった人(昭和21年5月31日までに出生した者)
手続に必要なもの
1 直接被爆者 | ・申請書 ・被爆申述書 ・被爆証明書 (・印かん※認定被爆者申請の人のみ) |
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2 入市者 | ||
3 死体処理及び救護従事者 | ||
4 「黒い雨」に遭った者 | ・申請書 ・申述書(黒い雨体験者用) ・被爆証明書 ・診断書 ・黒い雨に遭ったことが確認できるもの(昭和20年8月6日当時の改製原戸籍等) |
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5 胎児 | 母親が被爆者健康手帳を所持しているとき | ・申請書 ・戸籍謄本 |
母親が被爆者健康手帳を所持していないとき | ・申請書 ・戸籍謄本 ・母親の被爆申述書 ・被爆証明書 |
被爆者手当等制度一覧
国制度
各種手当等については次のようなものがあります。
1 医療特別手当
2 特別手当
3 原子爆弾小頭症手当
4 健康管理手当
5 保健手当
6 介護手当
7 葬祭料
※ 1、2、4、5 の手当は、併給できません。
※ 6 の手当は、介護を受けている被爆者本人が申請人となります(介護保険制度適用の際、公費優先制度あり)。
※ 1、2 については、事前に厚生労働大臣認定(原爆症認定)の申請が必要です。
県制度
1 近距離直接被爆者特別検査受診促進手当
2 認定被爆者通院交通費
3 被爆身体障害者福祉手当
4 被爆者特別福祉手当
5 介護手当付加金
6 認定被爆者死亡弔慰金
7 被爆者訪問介護利用助成金
8 被爆者通所介護利用助成金
9 被爆者短期入所生活介護等利用助成金
10 被爆者小規模多機能型居宅介護等利用助成金
11 被爆者定期巡回・随時対応型居宅介護等利用助成金
12 被爆者複合型サービス(看護小規模多機能型居宅型介護)利用助成金
13 被爆者認知症対応型共同生活介護利用助成金
14 被爆者介護老人福祉施設等利用助成金
15 被爆者療養保養事業
※ 3 については、国制度による手当のうち 1、2、3、4、5 のいずれかを受けている人は除かれます。
※ 7 については、生計中心者が所得税非課税である世帯に属する人に限ります。
市制度
1 福山市認定被爆者葬祭料
※ 厚生労働大臣認定(原爆症認定)を受けた被爆者に限ります。
手続に必要なもの
・被爆者健康手帳
・印かん
・預金通帳
・申請書
・その他添付書類
※ 申請によって必要なものが異なります。詳しくは、問合せ先にお尋ねください。
手当等振込口座の変更
手続に必要なもの
・通帳(漁協を除く手当受給者名義のもの)
※成年後見人口座へ変更の場合は、別に申請が必要となります。詳しくは、問合せ先にお尋ねください。
住所変更(市内での転居)
手続に必要なもの
・被爆者健康手帳または健康診断受診者証
・新住所を確認できる公的証明書(運転免許証、保険証等)
・手当証書(手当受給者のみ)
住所変更(広島市を除く県内からの転入)
手続に必要なもの
・被爆者健康手帳または健康診断受診者証
・新住所を確認できる公的証明書(運転免許証、保険証等)
・手当証書(手当受給者のみ)
住所変更(県外および広島市からの転入)
手続に必要なもの
・被爆者健康手帳または健康診断受診者証
・住民票
・手当証書(手当受給者のみ)
・通帳(手当受給者のみ。漁協を除く手当受給者名義のもの)
住所変更(転出)
転出先の市町村へお問い合わせください。
名前変更
手続に必要なもの
・被爆者健康手帳または健康診断受診者証
・名前を確認できる公的証明書
・手当証書(手当受給者のみ)
手続先
手続先 |
電話番号 |
福祉総務課 | 084-928-1045 |
松永保健福祉課 | 084-930-0410 |
北部保健福祉課 | 084-976-8803 |
東部保健福祉課 | 084-940-2572 |
神辺保健福祉課 | 084-962-5005 |
鞆支所 | 084-982-2660 |
内海支所 | 084-986-3111 |
沼隈支所(保健福祉担当) | 084-980-7704 |
芦田支所 | 084-958-2511 |
加茂支所 | 084-972-3111 |
新市支所(保健福祉担当) | 0847-52-5515 |