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地域共生社会の実現をめざして

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月16日更新

地域共生社会の実現をめざして

 地域共生社会とは「誰もが住み慣れた地域で世代や分野を超えてつながり、生きがいのあるくらしをともに充実させながら、安心して暮らせる社会」のことです。

 本市では、この実現のために様々な取組を進めており、その内容をこのページで紹介します。

 

【厚生労働省】地域共生社会のポータルサイト

 地域共生社会に関する情報や、厚生労働省の取組について掲載しています。

 詳細はこちら:https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/(外部サイトへ)

 

「地域共生社会」とは

 自分のできる範囲で誰かを支え、時には自分も支えてもらう。

 そんな「お互いさま」でつながり、共に高めあうことのできる地域社会をさします。

 「支える側」と「支えられる側」という枠組みを超え、年齢や性別・障がいの有無などにかかわらず、それぞれが役割を持って支え合う。

 そして、支え合いによって誰もが生きがいをもちながら暮らし、輝ける社会であること。

 その実現のためには、公的サービスの充実を図るだけでなく、市民のみなさまが多様な個性を生かして地域づくりに参加することが必要です。

 できることを持ち寄り、支え合いながら共に生きていく「地域共生社会」の実現を全市一丸となってめざしていきましょう。

 

なぜ今「地域共生社会」の実現が重要なの?

 かつての地域社会には、ご近所付き合いが当たり前のようにあり、その中で周囲の変化に気づいて助け合うという人間関係が身近にありました。

 しかし、現在では人口減少や少子高齢化が本格化するとともに、家族のあり方やライフスタイル、価値観などが多様化することによって、絆が薄れ地域社会での支え合いの基盤が弱まってきています。

 また、個人や世帯が抱える問題は複雑化・複合化し、「どこに相談したら良いか分からない」「相談することもできない」といった相談に苦労してしまう現状もあります。

 誰もが孤立せず安心していきいきと暮らすためには、人と人とがつながり、支え合うことが大切です。

 人との関わりが希薄になりつつある今こそ、つながりのある地域社会の再構築が求められています。

 

「地域共生社会」の実現に向けて

 本市では、2022年度(令和4年度)から2026年度(令和8年度)までの5年間を計画とする「福山市地域福祉計画2022」の中で、地域共生社会を実現するために、「支え合いながら すべての市民がいきいきと心豊かに 安心して暮らせる共生のまち ふくやま」を基本理念に3つの基本目標を掲げています。

 

基本目標1 誰もが孤立せずいきいきと暮らせるつながりづくり

 高齢者のみの世帯やひとり親家庭、ひきこもりの人やその家族など、地域で孤立しやすい可能性のある人々が生きがいを持って地域の中で暮らせるよう、社会参加の機会の充実を通じた地域での出会いとつながりづくりを推進します。

基本目標2 様々な相談に対応できる包括的な支援体制づくり

 地域住民の抱える課題が複雑化していることを踏まえ、地域で安心して暮らせるよう相談支援体制を充実させるとともに、必要な支援に円滑につなぐことのできる包括的な支援体制を構築します。

基本目標3 互いに支え合える仕組みづくり

 住民同士が相互に支え合い、地域の困りごとを地域の中で解決できるよう、住民をはじめ各関係団体の連携により、支え合いの仕組みを構築します。

 

重層的支援体制整備事業の実施

 地域共生社会の実現をめざすための体制整備事業として、市町村において、既存の相談支援や地域づくり支援の取組を活かし、子ども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では対応しきれないような「地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズ」に対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する新たな事業が2021年(令和3年)4月からスタートしました。

 本市では移行準備期間を経て、2024年度(令和6年度)から重層的支援体制整備事業を実施しています。

 重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。それぞれの事業は個々に独立して機能するものではなく、一体的に展開することで一層の効果が出るとされています。

 

 ○包括的相談支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第1号)

 ○参加支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第2号)

 ○地域づくりに向けた支援(社会福祉法第106条の4第2項第3号)

 ○アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(社会福祉法第106条の4第2項第4号)

 ○多機関協働事業(社会福祉法第106条の4第2項第5号)