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令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税世帯となる世帯)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する支援として、1世帯当たり10万円を給付します。(2023年度(令和5年度)に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)の対象となった世帯は除く。)
また、そのうちの子育て世帯については、児童1人当たり5万円を加算して支給します。
※支給対象世帯に対し、7月1日に確認書を送付しました。
※7月16日から電子申請の受付けを開始しました。
支給対象者・支給金額等
1 対象:次の(1)、(2)の要件を満たす世帯
(1)基準日(2024年(令和6年)6月3日)時点で福山市に住民登録されている世帯
(2)基準日時点の世帯全員の2024年度(令和6年度)住民税が「非課税者」または「均等割のみ課税者」のみで構成される世帯
なお、次に当てはまる場合にはいずれも支給対象となりません。
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合
・世帯主が福山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
・2023年度(令和5年度)に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)の対象となった世帯
2 支給額:1世帯当たり10万円
3 手続き:「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)に必要事項を記入して、2024年(令和6年)9月30日(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※郵送での手続きに御協力をお願いします。
※提出期限までに返送がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
■今後も順次対象であることが確認できた世帯に確認書を送付します。
■2024年(令和6年)1月2日以降に入国し、どの自治体からも令和6年度の住民税が課税されない場合は、
「非課税」とはならないため、対象外です。
■確認書は住民登録地に送付しています。入院・施設入所などのため、住民登録地以外の場所に送付を希望する場合や再送付を希望する場合は、9月13日までに再送付・異送付届出書を提出してください。
申請が必要な世帯(住民税非課税世帯等)
基準日時点の世帯主が亡くなられた場合や、修正申告等により課税世帯から非課税世帯になられた場合は、個別に申請が必要です。
こども加算について
1 対象
上記住民税非課税世帯等に該当する世帯のうち、
(1)2006年(平成18年)4月2日~2024年(令和6年)6月3日の間に生まれた児童を扶養する世帯
(2)2024年(令和6年)6月4日~10月31日の間に生まれた児童を扶養する世帯
(3)別世帯の児童を扶養している場合(生計同一に限る。)(別居監護)
2 支給額:児童1人につき5万円
3 手続き
(1):
確認書に必要事項を記入して、2024年(令和6年)9月30日(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
(2)(3):
確認書については、必要事項を記入して、2024年(令和6年)9月30日(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
こども加算を受け取るためには、申請が必要です。
申請書様式を印刷し、必要事項を記入のうえ、添付書類とともに福祉総務課へ送付してください。
※申請期限
(2)2024年(令和6年)11月13日(消印有効)
(3)2024年(令和6年)9月30日(消印有効)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難されている方の手続きについて
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、基準日(2024年(令和6年)6月3日)において居住地(福山市)に住民票を移していない方も、令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給できる場合があります。
住民登録地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば受給することができます。
「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」及び確認書類(場合により省略可)を提出してください。後日、「令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」を送付します。
提出先 若者・くらしの悩み相談課
市民課
ネウボラ推進課
松永保健福祉課
北部保健福祉課
東部保健福祉課
神辺保健福祉課
福祉総務課
給付金の課税上等の取扱いについて
本給付金は、差押え、課税の対象とはなりません。
(「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号))
お問い合わせ先
福山市給付金コールセンター
Tel:084-928-1240(平日8時30分から17時15分まで)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
御自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。