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令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金について【3万円】
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する支援として、1世帯当たり3万円の給付金を支給します。
また、そのうちの子育て世帯については、児童1人当たり2万円の給付金を加算して支給します。
【お問い合わせ先】
福山市給付金コールセンター
Tel:050-2030ー5859(平日8時30分から17時15分まで)
給付額
1世帯当たり3万円(子育て世帯には児童1人当たり2万円を加算)
対象となる世帯
1 住民税非課税世帯等
基準日(2024年(令和6年)12月13日)において世帯全員の2024年度(令和6年度)の住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」の世帯員のみで構成される世帯
※条例により住民税が減免されている世帯も含まれます。
2 子育て世帯
上記1に該当する世帯のうち、
(1)2006年(平成18年)4月2日~2024年(令和6年)12月13日の間に生まれた児童を扶養する世帯
(2)2024年(令和6年)12月14日~2025年(令和7年)7月31日に生まれた児童を扶養する世帯
(3)別世帯の児童を扶養している場合(生計同一に限る。)(別居監護)
なお、次に当てはまる場合にはいずれも支給対象となりません。
・住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の場合
・世帯主が福山市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
提出期限
1 住民税非課税世帯等
2025年(令和7年)4月30日(水曜日)(消印有効)
2 子育て世帯
(1)(3)2025年(令和7年)4月30日(水曜日)(消印有効)
(2)2025年(令和7年)8月13日(水曜日)(消印有効)
手続き方法
1 お知らせハガキが届いた世帯
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を福山市で受給(口座振込)された世帯で、世帯状況等変更がない世帯に、「令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金のお知らせ」(以下「お知らせハガキ」という。)を1月23日から順次発送しています。お知らせハガキが届いた方は原則手続き不要です。
※本給付金の支給を辞退する方、給付金の振込先を変更したい方及び支給対象外となる要件に該当する方は、お知らせハガキに記載の提出期限までに福山市コールセンター(050-2030-5859)に御連絡ください。
2 確認書が届いた世帯
「令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)に必要事項を記入して、2025年(令和7年)4月30日(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
※郵送での手続きに御協力をお願いします。
※提出期限までに返送がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。
■2024年(令和6年)1月2日以降に入国し、どの自治体からも令和6年度の住民税が課税されない場合は、 「非課税」とはならないため、対象外です。
■確認書は住民登録地に送付しています。入院・施設入所などのため、住民登録地以外の場所に送付を希望する場合や再送付を希望する場合は、2025年(令和7年)4月13日(消印有効)までに再送付・異送付届出書を提出してください。
3 申請が必要な世帯
基準日時点の世帯主が亡くなられた場合や、修正申告等により課税世帯から非課税世帯になられた場合は、個別に申請が必要です。
こども加算について
1 対象
上記住民税非課税世帯等に該当する世帯のうち、
(1)2006年(平成18年)4月2日~2024年(令和6年)12月13日の間に生まれた児童を扶養する世帯
(2)2024年(令和6年)12月14日~2025年(令和7年)7月31日の間に生まれた児童を扶養する世帯
(3)別世帯の児童を扶養している場合(生計同一に限る。)(別居監護)
2 支給額
児童1人につき2万円
3 手続き
(1):
お知らせハガキが届いた世帯は原則手続き不要です。
確認書が届いた世帯は必要事項を記入して、2025年(令和7年)4月30日(消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
(2)(3):
こども加算を受け取るためには、個別に申請が必要です。
※申請期限
(2)2025年(令和7年)8月13日(消印有効)
(3)2025年(令和7年)4月30日(消印有効)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難されている方の手続きについて
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、基準日(2024年(令和6年)12月13日)において居住地 (福山市)に住民票を移していない方も、令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金を受給できる場合があります。
住民登録地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば受給することができます。
「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」及び確認書類(場合により省略可)を提出してください。後日、「令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金申請書(請求書)」を送付します。
提出先 若者・くらしの悩み相談課
福祉総務課
給付金の課税上の取扱いについて
(「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号))により、本給付金は均等割のみ課税の方を含む世帯をのぞき、差押え、課税の対象とはなりません。
※「均等割のみ課税」の区分で受給した本給付金は、所得税を課され、差押えの対象となります。
※受給区分については、お知らせハガキまたは支給決定通知書にて確認いただけます。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
御自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。
お問い合わせ先
福山市給付金コールセンター
Tel:050-2030ー5859(平日8時30分から17時15分まで)