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旧軍人軍属等の援護
恩給、年金
恩給制度は、公務員(文官、軍人)が一定の年数以上在職して退職したとき、または公務のためにけがをしたり病気にかかったとき、あるいは公務のため死亡したとき、退職または死亡後の生活の支えとして国が年金給付等を行う制度です。
普通恩給、傷病恩給
普通恩給:一定年限(最短恩給年限)以上在職して退職した人に支給されます。
傷病恩給:公務に原因する傷病により、一定程度以上の障がいを有する人に支給されます。
※受給者が亡くなられたときや、各種恩給、扶助料等に関するお問い合わせは、恩給証書の記号番号を確認の上、直接、総務省恩給相談室に連絡してください。
※受給者が亡くなられた際、未払い金(失権時給与金)がある場合には、その遺族または相続人が請求することができます。
失権時給与金の請求期限は5年です。まだ請求をされていない人は、請求期限内に請求してください。
不明点については、直接、総務省恩給相談室にお問い合わせください。
総務省 恩給相談室
〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1
電話 03-5273-1400
障害年金、障害一時金
軍属、準軍属であった人が、昭和12年7月7日以降、戦地または事変地において公務により受傷し、または疾病にかかり一定以上の障がいを有する場合に支給されます。
詳細については、広島県のホームページ「旧軍人等の恩給・年金について」で御確認ください。
問合せ先
厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課
電話 03-5253-1111(内線3429)
軍歴の証明
陸軍関係の場合
終戦時(昭和20年8月15日)の本籍地の都道府県庁にお問い合わせください。
ただし、戦火等により喪失しているものや、終戦間際の入隊で履歴が作成されてない場合があります。
資料の有無について、対象者の名前、生年月日、本籍地をあらかじめ調べた上で本籍地の都道府県庁に事前に電話等で確認してください。
なお、終戦時の本籍地が広島県であった場合は、広島県社会援護課(電話 082-513-3036)へお問い合わせください。
海軍関係の場合
厚生労働省にお問い合わせください。
問合せ先
厚生労働省 社会・援護局 援護・業務課 調査資料室
電話 03-5253-1111(内線3484, 3487)