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戦傷病者の援護
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月8日更新
傷病恩給等の給付
旧軍人、準軍人、軍属等が、公務に原因する傷病により、一定程度以上の障がいを有する場合に支給される恩給です。
傷病恩給には、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給等があり、これらをまとめて、傷病恩給と呼ばれています。
特別給付金の給付
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
生涯の伴侶である夫が障がいの状態であることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的苦痛がある点にかんがみ、国として特別の慰藉(いしゃ)をするため、その妻に特別給付金が支給されます。
戦傷病者手帳の交付等
軍人軍属等であった人で公務上の傷病により、今なお一定程度以上の障がいがある人や、厚生労働大臣が療養の必要があると認定した人は、戦傷病者手帳の交付が受けられます。
問合せ先
内容・申請等、詳細については、広島県社会援護課(電話 082-513-3036)にお尋ねください。