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工事における情報共有システムの利用(土木工事)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月27日更新

 

 

建設業者の皆さんへ

技 術 検 査 課 長

 

工事における情報共有システムの利用開始について(お知らせ)

 

 見出しのことについて,受発注者間の情報(工事打合せ簿等)をインターネットで電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの利用を開始します。これに伴い「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領」(以下,要領という。)を制定すると共に,運用方法等の具体的な内容について記載した「情報共有システム利用手引(土木工事)」(以下,手引という。)を定めましたので,要領及び手引きに基づき情報共有システムの利用をしてください。

 

1 利用対象工事

 設計金額3,500万円以上の土木工事(農林・港湾等含む)を情報共有システムの利用対象としますが,契約後に受注者の希望により,情報共有システムの利用対象としないことが出来るものとします。

(利用対象工事の場合は,2022年(令和4年)2月1日以降に,特記仕様書にその旨が記載されています。なお,既契約工事は対象外です。)

 利用対象工事を契約した場合は,契約後はすみやかに受注者と協議を行い,情報共有システムを利用するかどうか決定してください。(手引の「4-1 利用対象工事の事前協議」を参照。)

 

2 使用する情報共有システム

 福山市が発注する工事で使用する情報共有システムは,広島県工事中情報共有システムとします。

 http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html

 

3 情報共有システムの利用料

 情報共有システムの利用に当たり,受注者が(一社)広島県土木協会に利用申し込みを行い,利用料を支払うものとします。なお,受注者の利用料は共通仮設費率に含まれています。

 

4 利用対象書類

 情報共有システムの利用対象とする工事関係書類は次の通りです。

 ・工事打合せ簿(施工計画書及び履行報告書を含む)

 ・段階確認書

 ・材料確認書

 ・確認・立会依頼書

 なお,工事写真やその他書類は利用対象としません。

 

5 運用方法

 利用対象書類について,主に工事中における発注者とのやり取りに利用します。また,完成時に利用対象書類を電子媒体で納品した場合は,検査時にパソコンを使用した電子検査を行います。ただし,紙媒体で納品した場合は,従来通り紙による検査とします。

 詳細は,別紙手引や手引の「1-3 本要領の位置づけと参照する資料」に記載した各種マニュアル等を参照してください。

 

6 添付資料

  別紙-1 福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領 [PDFファイル/66KB]

  別紙-2 情報共有システム利用手引(土木工事) [PDFファイル/452KB]

 

 

 

 

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