本文
福山市工事検査規程について
○福山市工事検査規程
昭和56年7月1日
訓令第7号
改正 昭和59年3月29日訓令第1号
昭和61年7月12日訓令第5号
平成5年11月18日訓令第5号
平成7年3月31日訓令第2号
平成11年4月30日訓令第6号
平成14年4月1日訓令第3号
平成18年3月31日訓令第8号
平成20年3月31日訓令第6号
平成23年3月22日訓令第1号
平成25年3月1日訓令第1号
平成28年6月1日訓令第6号
令和3年3月15日訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令並びに福山市契約規則(昭和41年規則第13号)及び福山市建設工事執行規則(平成10年 規則第41号)に定めるもののほか、市がこれらの規則に基づき締結する工事請負契約に係る工事の検査(市長が国、公共団体、公益法人、その他これに準ずる団体から委任又は委託を受けて締結する工事請負契約に係る工事の検査を含む。以下同じ。)及び市が出資して設立した公益法人その他これに準ずる団体へ委託した事業(以下「委託事業」という。)の工事の検査を実施するについて必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成5年訓令5号・25年1号〕)
(検査の種類)
第2条 工事の検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 中間検査
ア 随時検査 技術検査課長が指定する工程において随時行う検査
イ 一部完成検査 工事目的物の一部が完成し、その部分の完成を確認するための検査
ウ 出来形検査 部分払いをするとき、工事の出来形を確認するための検査
エ その他の検査 契約の解除その他工事の中止に伴い必要があるとき、工事の出来形を確認するための検査
(2) 完成検査 工事の完成を確認するための検査
(3) 委託事業工事検査 委託事業の工事の検査
(全部改正〔平成5年訓令5号〕、一部改正〔平成7年訓令2号・11年6号〕)
(検査体制)
第3条 請負金額が500万円以上の工事の検査又は委託事業工事検査については、技術検査課の職員(技師に限る。)のうちから技術検査課長が工事ごとに指定した者がこれを行う。
2 技術検査課長は、同一の時期に多数の検査を行わなければならないとき、その他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土木又は建築工事に係る技術を分掌する部局の担当次長以上の職にある者(以下「技術担当課の担当次長以上の職にある者」という。)のうちから同項の検査を行う者を指定することができる。
3 請負金額が130万円以上500万円未満の工事の検査については、技術検査課の職員、技術担当課の担当次長以上 の職にある者又は当該工事を担当する課の担当次長以上の職にある者(いずれも技師に限る。)のうちから技術検査課長が工事ごとに指定した者がこれを行う。
4 請負金額が130万円未満の工事の検査については、当該工事を担当する課の担当次長以上の職にある者(技師に限る。)のうちから当該工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)が工事ごとに指定した者がこれを行う。
5 前各項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)が2人以上により同一の工事について検査を行う必要がある場合においては、そのうちの1人を総括検査員とし、それぞれの検査員の検査対象を工事施行区間又は工事の種別等により定めることができる。
(全部改正〔昭和61年訓令5号〕、一部改正〔平成5年訓令5号・7年2号・11
年6号・14年3号・18年8号・28年6号・令和3年2号〕)
第4条 削除
(削除〔昭和61年訓令5号〕)
(検査の立会い)
第5条 中間検査及び完成検査は、受注者、担当監督員(福山市建設工事監督員規程(平成20年訓令第5号。以下「監督員規程」という。)第6条第1項に規定する担当監督員をいう。)及び次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める者の立会いの上、これを行うものとする。
(1) 請負金額が1億5,000万円以上の工事 当該工事を担当する総括監督員(監督員規程第4条第1項に規定する総括監督員をいう。次号において同じ。)
(2) 請負金額が500万円以上1億5,000万円未満の工事 当該工事を担当する主任監督員(監督員規程第5条第1項に規定する主任監督員をいう。)又は総括監督員
2 委託事業工事検査は、委託事業主管課の課長以上の職にある者(以下「主管課長等」という。)、委託事業の受託者(以下「受託者」という。)その他必要と認める者の立会いの上、これを行うものとする。
3 検査に立会いをした監督員又は完成検査の確認をした職員は、検査又は完成検査の確認の実施に当たって意見を述べることができる。
(一部改正〔昭和59年訓令1号・61年5号・平成5年5号・14年3号・18年8号・20年6号・25年1号・28年6号・令和3年2号〕)
(検査実施基準)
第6条 検査員は、契約書、設計書、図面及び仕様書その他の関係書類に基づいて適正かつ厳正に検査を行わなければならない。
(必要書類の提出要求等)
第7条 検査員は、検査に当たって必要があると認めるときは、受注者、工事の監督員又は受託者から必要書類の提出又は説明を求めるものとする。
(一部改正〔平成5年訓令5号・25年1号〕)
(検査実施の手続)
第8条 請負金額が130万円以上の工事担当課長又は主管課長等は、検査を依頼するに当たっては、検査依頼書に検査に必要な書類を添えて技術検査課長に送付しなければならない。
2 技術検査課長は、前項の規定による検査の依頼を受けたときは、速やかに当該検査を担当する検査員を指定し、検査日時を定めて当該工事担当課長又は当該主管課長等に通知するものとする。
(一部改正〔昭和61年訓令5号・平成5年5号・7年2号・11年6号・18年8号・28年6号〕)
(検査の中止等)
第9条 検査員は、検査ができない事情があるとき、その他検査の実施について疑義が生じたときは、検査を中止し、速やかに、第3条第1項及び第3項の検査に係るものにあっては技術検査課長に、同条第4項の検査に係るものにあっては当該工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和61年訓令5号・平成7年2号・11年6号・18年8号・令和3年2号〕)
(破壊又は分解検査)
第10条 検査員は、検査に当たって必要があると認めるときは、受注者又は受託者に対して検査目的物の破壊又は分解その他の措置を求めるものとする。
2 検査員は、前項の検査をしようとするときは、事前に、第3条第1項及び第3項の検査に係るものにあっては技術検査課長と、同条第4項の検査に係るものにあっては当該工事担当課長と協議し、その承認を得て行うものとする。
(一部改正〔昭和61年訓令5号・平成5年5号・7年2号・11年6号・18年8号・25年1号・令和3年2号〕)
(検査報告書の作成)
第11条 検査員は、完成検査の結果、受注者又は受託者の工事が契約の内容に適合したものであると認めるときは、報告書により報告しなければならない。ただし、請負金額が500万円未満の工事にあっては、同報告書中工事成績評定表の記入を省略することができる。
2 検査員は、検査の結果、不合格と判定した工事について手直し又は補強をさせる必要があると認めるときは、第3条第1項及び第3項の検査に係るものにあっては技術検査課長の、同条第4項の検査に係るものにあっては当該工事担当課長の承認を得て、履行期限までに完了する場合を除き、期限を定めて受注者又は受託者に手直し又は補強をさせるものとする。
3 検査員は、手直し又は補強をさせた工事目的物の検査については、当該部分のみの検査により合否の判定をすることができる。
4 検査員は、第2項の規定による手直し又は補強をさせたときは、その旨を工事検査修補調書に記載し、第3条第1項及び第3項の検査に係るものにあっては技術検査課長へ、同条第4項の検査に係るものにあっては当該工事担当課長へ報告するものとする。
(一部改正〔昭和59年訓令1号・61年5号・平成5年5号・7年2号・11年6号・18年8号・23年1号・25年1号・28年6号・令和3年2号〕)
(検査の技術的基準)
第12条 検査員が検査又は完成検査の確認を行う職員が完成検査の確認を行うに当たって必要な技術的基準は、市長が別に定める福山市工事検査技術基準による。
(一部改正〔平成5年訓令5号・18年8号・令和3年2号〕)
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、工事の検査について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月12日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月18日訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。