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議会用語の解説
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月27日更新
用語 | 解説 | |
あ行 |
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委員 | いいん | 常任委員会,議会運営委員会又は特別委員会などを構成する委員のことをいう。 |
委員会 | いいんかい | 議案などを詳細かつ能率的に審査するために設置される機関。委員会には常任委員会,議会運営委員会,特別委員会がある。 |
意見書 | いけんしょ | 地方自治法の規定に基づき,市の公益に関することについて,地方公共団体の機関としての議会の意思をまとめ,議決により決定した文書のこと。国会又は関係行政庁に提出することができる。 |
一事不再議 | いちじふさいぎ | 一度議決されたことについては,同一会期中に再び審議をしないことをいう。 |
一問一答方式 | いちもんいっとうほうしき | 本会議の一般質問などで,質疑し,これに答弁し,ついで質疑,答弁という形式で同一質問者と答弁者の間で問答を続ける方法をいう。 |
一括質問方式 | いっかつしつもんほうしき | 本会議の一般質問などで,質問者が全ての質問をまとめて行い,答弁者はその質問に対してまとめて答弁を行う方法をいう。 |
一般質問 | いっぱんしつもん | 議員が,本会議で市政全般にわたり,執行機関に対し事務の執行の状況及び将来に対する方針等について質問をすること。 |
延会 | えんかい | 議事日程の全部を終わらず,その日の日程を翌日以降に延ばして,会議を閉じること。 |
か行 |
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開会 | かいかい | 議会を開き,法的に活動できる状態にすること。 |
会期 | かいき | 議会が法的に活動できる期間。会期の決定は会期ごとに会期の初めに,議会が自主的に議決により定める。 |
開議 | かいぎ | その日の会議を開くこと。開議は,議長が宣告する。 |
会派 | かいは | 政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し,活動している。本市議会では3人以上の所属議員で会派を結成している。 |
議案 | ぎあん | 議会の議決の対象となる案件のこと,条例や予算,決算などがある。 |
議員定数 | ぎいんていすう | 地方自治法の規定に基づき,条例で定めた議会の議員の定数のこと。現在の福山市議会議員の定数は38人。 |
議会運営委員会 | ぎかいうんえいいいんかい | 円滑な議会の運営をするため,議会の運営について,協議し,意見調整を図る場として条例に基づき設置される委員会のこと。 |
議決 | ぎけつ | 議案などに対し,議会の意見を決定すること。議員が個々の案件に対し賛否の意思表明をし,本会議において多数決で決定される。 |
議決機関・議事機関 | ぎけつきかん・ぎじきかん | 議会は,条例の制定その他地方公共団体の行政運営の基本的事項について,審議し,決定する機能を有することから議決機関と呼ばれる。 |
議事堂 | ぎじどう | 市役所本庁舎の議会棟にあり,議場,傍聴席,委員会室,議員控室,議長及び副議長室,応接室,議会事務局の事務室などがある。 |
議事日程 | ぎじにってい | 議長が議事整理権に基づいて定めるその日の会議の議事の順序表のことをいう。議長は,この議事日程に従って当日の会議を進める。 |
継続審査 | けいぞくしんさ | 会期中に議決されなかった議案等は次の会期に引き継がれず廃案となるが,議会の議決により付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うこと。 |
決議 | けつぎ | 議会の意思を表明するもので,政治的効果を目的として,あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のこと。意見書とは異なり,法的効果はなく,また,内容も限定されない。 |
さ行 |
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再議 | さいぎ | 議決に異議などがある場合に,議会に対して長が審議のやり直しを求める制度。 |
採決 | さいけつ | 本会議や委員会において,議長(委員長)が議案などについて出席議員に賛否の意思表示を求め,集計すること。多数決により,議会の意思が決定される。 |
裁決(権) | さいけつ(けん) | 採決において,賛成と反対が同数となった場合に,議長(委員長)がその可否を決すること。 |
散会 | さんかい | その日の議事日程に記載された案件の全ての審議を終了して,その日の会議を閉じること。 |
質疑 | しつぎ | 本会議や委員会において議案などについての,疑問点を提出者に質すこと。 |
執行機関 | しっこうきかん | 市の事務を行う市長をはじめとする各種の機関(教育委員会など)をいう。 |
上程 | じょうてい | 議案などを議事日程に記載して,本会議の議題とし,審議の対象とすること。 |
常任委員会 | じょうにんいいんかい | 市の事務をそれぞれの担当部署又は事項別に調査を行う常設の委員会で,条例に基づき設置される。本市議会には,総務,民生福祉,文教経済,建設水道の4つの常任委員会が現在設置されている。全議員が,いずれかの委員会に所属している。 |
所管事務調査 | しょかんじむちょうさ | 委員会で担当する事務を調査すること。委員会においては執行機関から報告を受けたり,質疑などを行ったりする。 |
除斥 | じょせき | 議会における審議及び審査を公正なものとするため,審議案件などと一定の利害関係を有する議員を審議及び審査に参加させない制度。 |
審議 | しんぎ | 本会議において議案などについて説明を聞き,質疑,討論,採決を経て議会の意思を決定する一連の過程のこと。 |
審査 | しんさ | 委員会において議案などについて説明を聞き,質疑,討論,採決を経て委員会としての結論を出す一連の過程のこと。 |
請願 | せいがん | 市民が市政に関する要望や意見を市議会に提出する制度のうち,議員の紹介が必要なもの。 |
政務活動費 | せいむかつどうひ | 地方自治法及び条例の定めるところにより,議員の調査・研究その他の活動に必要な経費の一部として交付される金銭的給付のこと。 |
全員協議会 | ぜんいんきょうぎかい | 議会に関する検討事項又は市政に関する重要事項について協議等を行うため,議長が主宰する会議をいう。 |
専決処分 | せんけつしょぶん | 議会が議決し,又は決定することとされる案件について,地方自治法の規定に基づいて市長が意思決定を行うことをいう。専決処分を行うことができるのは,特に緊急を要するため議会を招集する時間がない場合や,議会の議決により委任された事項などである。 |
た行 |
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代表質問 | だいひょうしつもん | 会派の代表者が,本会議において所属する会派を代表して行う質問のこと。本市議会においては3月定例会で行われる。 |
陳情 | ちんじょう | 市民が市政に関する要望や意見を議会に提出する制度のうち,議員の紹介がないもの。請願とは異なり,法的な位置づけはない。 |
提案説明 | ていあんせつめい | 議会に提出した案件について,提出の理由と内容を提出者が説明すること。 |
定例会 | ていれいかい | 議会で審議される議案などの有無にかかわらず,定期的に招集される議会のことをいう。本市議会では,3月,6月,9月,12月の年4回開催されている。 |
定足数 | ていそくすう | 議会が有効に会議を開き,意思決定を行うのに必要な最小限の出席議員数のことをいう。通常,議員定数(委員定数)の半数以上の出席がなければ,本会議(委員会)を開くことはできない。 |
同意 | どうい | 市長がその権限に属する事務を執行するに当たり,その前提となる議会の議決のことをいう。議会の同意が必要な場合として,副市長や教育長などを任命・選任するときなどがある。 |
動議 | どうぎ | 主に会議の進行又は手続に関し,議員から出される提案をいう。 |
答弁 | とうべん | 質疑又は質問に対し回答又は説明などをすること。 |
討論 | とうろん | 採決の前に,議案などの案件に対する自身の賛否とその理由,意見などを表明すること。 |
特別委員会 | とくべついいんかい | 常任委員会及び議会運営委員会のほかに,特定の事件を調査審査するために設置された委員会のこと。 |
な行 |
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二元代表制 | にげんだいひょうせい | 市議会議員と市長は,ともに市民から直接選挙により選ばれた代表者であり,それぞれが市民の代表という意味から,「二元代表制」と呼ばれる。二元代表制では,議会は条例や予算などを審議・議決する権限を持つが,その執行は行政の長である市長が責任を持つため,議決権と執行権の分離を徹底できる利点がある。議会と執行部は緊張関係を持ち,議会はチェック機能を果たしている。 |
は行 |
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発言通告 | はつげんつうこく | 議会の会議で議題とされることについて議員が発言を求める場合に,あらかじめ議長に発言の趣旨等を告知することをいう。 |
表決 | ひょうけつ | 議員が議案などに対して,賛成,反対の意思表示をすること。 |
附帯決議 | ふたいけつぎ | 議会又は委員会における審議の対象である議案等の議決に当たって,付け加えられる意見又は要望の議決のことをいう。 |
付託 | ふたく | 議案などを詳しく審査するため,担当の委員会に送付することをいう。委員会では付託された議案を審査し,審査結果を本会議で議長に報告する。本会議ではその結果を受けて採決を行う。 |
閉会 | へいかい | 議会を閉じ,法的に活動能力のない状態とすることをいう。 |
本会議 | ほんかいぎ | 全議員で構成する議会の会議のことをいう。議会としての権限,能力は,本会議に認められており,法律上要求される議会の議決,同意,決定,承認,採択等は,この本会議で行わなければ,法的な効力は生じない。 |
ら行 |
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臨時会 | りんじかい | 定例会のほかに,必要がある場合,特定の議案などを審議するために随時に招集される議会のことをいう。 |