子どもたちに豊かで行き届いた教育を保障していくことは、私たちの豊かで明るい未来を保障することにほかなりません。 義務教育費国庫負担制度は、義務教育費国庫負担法第1条に明記されているように、国民のすべてに対し国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持・向上を図ることを目的としたものです。この制度こそが、日本の教育水準と教育の機会均等を財政的に保障した制度であったことはいうまでもありません。 しかしながら、国の財政状況が厳しいことを理由に、1984年以来財務省(旧大蔵省)を中心に、義務教育費国庫負担制度の見直しが行われ、教材費、旅費、恩給費等がこの制度から適用除外され、共済費の補助率の引き下げなど地方への負担が強いられてきました。 財務省の義務教育費国庫負担制度の見直しは、地方自治体の財政を大きく圧迫するものであり、教育費の削減につながり、つまるところ子どもたちやその保護者に犠牲を強いることになります。地方自治体の財政力によって義務教育に格差が生じるようなことがあってはなりません。 また、昨年の財政制度審議会報告では、義務教育費国庫負担制度における費用負担のあり方について見直していきたいと触れられており、学校事務職員・学校栄養職員をこの制度から外そうとする動きが活発化しております。 学校事務職員・学校栄養職員は学校教育推進の基幹職員です。2003年度国の予算編成に当たっては、教育予算を増額し、義務教育費国庫負担制度から学校事務職員・学校栄養職員の人件費を適用除外することがないよう強く求めるものであります。 よって、政府(国)におかれては、次の事項を実現するよう強く要望いたします。 1. | ゆとりある豊かな教育が実現できるよう教育予算を増額すること。 | 2. | 義務教育費国庫負担制度を守り、学校事務職員・学校栄養職員を同制度の対象から外さないこと。 |
上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 2002年(平成14年)6月26日
福 山 市 議 会 |