現在、地方公共団体は、積極的に行財政改革に取り組み、効率的な行政体質の構築に努めていますが、その財政運営は、長引く景気の低迷による税収減や景気対策に伴う公債費負担の増加などにより危機的な状況にあります。 その一方で、少子・高齢化の進展に伴う地域福祉施策の推進、循環型社会の構築に向けた環境施策の推進、生活関連社会資本の整備、地域産業の振興対策など、地方公共団体は、多様化する住民の行政需要に取り組んでいく必要があります。 このような状況において、真に地方分権に資するものであるという観点から、地方税源の充実確保を図っていくことが極めて重要であります。 よって、政府(国)におかれては、平成15年度税制改正に向け、地方分権の一層の推進を図るため、地方税源の充実確保を図るとともに、特に次の事項について実現されるよう強く要望します。
1. | 固定資産税は都市の基幹税目であることを十分に考慮し、平成15年度の固定資産の評価がえに際しては、税収の安定的確保が図られるようにすること。 | 2. | 地方交付税は、地域の実情を十分踏まえ、地方行財政の運営に支障がないように所要総額を確保すること。 | 3. | ゴルフ場利用税、事業所税及び特別土地保有税は、地方公共団体の貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。 |
上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 2002年(平成14年)9月25日
福 山 市 議 会 |