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決議・意見書の審議結果(2005年6月定例会分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2005年6月27日更新

意見書の審議結果

6月定例会において,議員提案による次の意見書を可決しました。
意見書は,福山市議会の意思として,政策の実現に向け次のとおり送付しました。
地方六団体改革案の早期実現に関する意見書
地方議会制度の充実強化に関する意見書
地方の道路整備の促進に関する意見書
義務教育費国庫負担制度に関する意見書

地方六団体改革案の早期実現に関する意見書

 地方六団体は,「基本方針2004」に基づく政府からの要請により,昨年8月に,地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく,地方六団体の総意として,その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところであります。
 しかしながら,昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は,その移譲額を平成16年度分を含め,おおむね3兆円とし,その約8割を明示したものの,残りの約2割については,平成17年中に検討を行い,結論を得るとし,多くの課題が先送りをされ,真の地方分権改革とは言えない状況にあります。
 よって,政府(国)におかれては,平成5年の衆参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議を初め,地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し,真の「三位一体の改革」の実現を図るため,残された課題等について,地方六団体の提案を十分踏まえ,次の事項を実現するよう強く要望します。

 

1.地方六団体の改革案を踏まえたおおむね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。
2.生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは,「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに,国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。 
3.政府の改革案は,地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず,地方六団体の改革案を優先して実施すること。
4.地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方針を早期に明示すること。
5.地方交付税制度については,「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき,地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう,法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに,財源保障機能,財源調整機能を充実強化すること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)6月14日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

内閣官房長官

総務大臣

財務大臣

郵政民営化・経済財政政策担当大臣

衆議院議長

参議院議長

経済財政
諮問会議議員
(民間議員)

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地方議会制度の充実強化に関する意見書

 平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降,地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治に係る地勢図の変化など,地方議会を取り巻く環境は,近時大きく変化してきています。
 また,今日,三位一体の改革などが進められる中で,税財政面での自己決定権が強まれば,それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し,みずから住民のための政策を発信していかなければならないのは必然であります。
 このような中,二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから,住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と,その活性化を図ることが強く求められています。一方,各議会においては,みずからの議会改革等を積極的に行っているところでありますが,これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには,解決すべきさまざまな制度的課題があります。
 こうした課題は,現行の地方自治法が制定後60年経過し,「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず,ほとんど見直されておらず,議会に係る制度が実態にそぐわなくなっていることから,議会制度全般にわたる見直しが急務であります。
 21世紀における地方自治制度を考えるとき,住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮して初めて「地方自治の本旨」は実現するものであり,時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考えます。
 よって,政府(国)におかれては,現在,第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ,活発な審議が行われているところでありますが,地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより,(1)議長に議会招集権を付与すること,(2)委員会にも議案提出権を認めること,(3)議会に附属機関の設置を可能とすることなど,地方議会の権能強化及びその活性化のため,抜本的な制度改正が図られるよう強く要望します。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)6月14日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

衆議院議長

参議院議長

地方制度
調査会

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地方の道路整備の促進に関する意見書

 道路は,活力ある地域づくりや都市づくりを推進し,また,安全で安心な市民生活を実現する上で,欠くことのできない最も基礎的な社会基盤施設であり,道路整備に対する地域ニーズは非常に高く,今後とも,計画的かつ着実にその整備を促進していくことが必要であります。
 本市においては,2003年(平成15年)2月に内海町・新市町と,2005年(平成17年)2月に沼隈町と合併し,2006年(平成18年)3月には神辺町との合併を控えているところですが,当地域は自動車交通への依存度が非常に高く,市内における慢性的な交通渋滞は,市民生活のみならず産業経済活動に重大な支障を及ぼしております。
 今後,福山都市圏における交通円滑化を図り,新たな活力を創造していくためには,地域連携の軸となる福山環状道路や福山沼隈道路,交通渋滞解消のための一般国道2号福山道路など広域的な交流・連携の基盤となる基幹道路から,市民生活を支える身近な生活道路に至る道路網の整備を強力に推進していく必要があります。
 よって,政府(国)におかれては,引き続き地方の道路整備の実情と重要性を十分認識され,地方の声を十分に反映されるとともに,次の事項について配慮されるよう強く要望します。

 

1.地域の社会・経済活動の発展を支え,活力ある地域づくり・都市づくりを推進するため,安全で信頼性の高い広域交通ネットワークの早期整備とそのアクセス強化,並びに生活道路も含めた渋滞や交通安全問題等の諸課題の解決を総合的に推進すること。
2.道路特定財源は,受益者負担という制度趣旨を踏まえ,一般財源化することなく,国民が真に必要とする道路整備の促進にすべて充てること。 
3.地方における道路整備は,安全・安心な生活環境を支える上で必要不可欠なものであり,今後なお一層地方の裁量を高めながら,地域の課題に的確に対応した整備を機動的に進められるよう,必要な財源の確保を図ること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)6月27日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

国土交通大臣

総務大臣

財務大臣

衆議院議長

参議院議長

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義務教育費国庫負担制度に関する意見書

 憲法第26条及び教育基本法第3条は,教育の機会均等を保障しています。義務教育は,国民として必要な基礎的資質を培うものであり,全国的な教育水準や機会均等を確保することは,国の責務であります。
 今日の教育の抱えている課題を解決するためには,地域や子どもの状況を踏まえ多様な教育活動が推進できるよう,当事者である学校や市町村教育委員会が主体的に運営できる仕組みに改善することが課題であります。
 義務教育費国庫負担制度についていえば,学級編制や教職員配置の弾力化の必要性が指摘されていますが,この制度は最低保障を担保するためのものであり,自由度のあるものであります。このため,地方六団体改革案の義務教育費国庫負担金制度の一般財源化に当たっては,義務教育における地方公共団体との適切な役割分担を踏まえ,その責務を法律上明記するとともに,都道府県間において教育費の水準に格差が生じないよう法令に明記すべきであります。また,地域の実態に即した義務教育の推進のため,小中学校の設置者である市町村の意向を十分に尊重するとともに,市町村の義務教育に関する権限と役割の拡大を推進すべきであります。
 よって,政府(国)におかれては,次の事項を実現するよう強く要望します。

 

1.教育に関する費用負担のあり方については,教育論から議論を尽くした上で判断すべきであり,政府は,中央教育審議会における結論を十分に尊重するとともに,「国と地方の協議の場」において協議・決定すること。 
2.少人数学級を進めるための積極的な手だてを講ずること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2005年(平成17年)6月27日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

文部科学大臣

総務大臣

財務大臣

衆議院議長

参議院議長

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