近年,中国産冷凍ギョウザへの毒物混入事件,こんにゃく入りゼリーによる窒息死事故や一連の食品偽装表示事件,ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事故,シュレッダーによる指切断事故など,多くの分野で消費者被害が次々と発生ないし顕在化しています。多重債務,クレジット,投資詐欺商法,架空請求,振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況にあります。 消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は,消費者にとって身近で頼りになる被害救済機関であり,消費者被害の相談の多くは地方の消費生活センターに寄せられており,全国的にその件数は年々増加しています。 政府は,消費者・生活者重視への政策転換,消費者行政の一元化及び強化の方針を打ち出し,「消費者庁の設置」などの政策を検討されていますが,真に消費者利益が守られるためには,地方消費者行政の充実強化が不可欠です。政府の消費者行政推進会議の最終取りまとめにおいても,強い権限を持った消費者庁を創設するとともに,これを実効あらしめるため地方消費者行政を飛躍的に充実させる必要があること,国において相当の財源確保に努めるべきこと等を提言しています。 よって,政府(国)におかれては,消費者基本法の理念に即した消費者行政を実現するため,次の措置を講ずるよう強く要望します。
1. | 消費者の苦情相談が地方自治体の消費生活相談窓口で適切に助言及びあっせん等により解決されるよう,消費生活センターの権限を法的に位置づけるとともに,消費者被害情報の集約体制を強化し,国と地方のネットワークを構築することなど,必要な法制度の整備をすること。 | 2. | 地方消費者行政の体制,人員及び予算を抜本的に拡充強化するための財政措置を講ずること。 |
上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 2008年(平成20年)9月30日 福山市議会 |