2006年4月1日に施行された新保険業法によって,各団体が,その組織の目的の一つとして構成員のために自主的に運営している共済制度が存続の危機に追い込まれ,その加入者たちは将来に向かっての保障を断念させられるなど,生活不安を招く事態が生じています。 保険業法改定の趣旨は,「共済」などの名前で不特定多数の消費者に保険類似商品の販売や勧誘を行って被害を与えた,いわゆる「ニセ共済」への規制でした。しかし,新保険業法の下では,自主的に共済を運営する団体が,保険会社もしくは少額短期保険業者のいずれかを選択しなければならないとされ,金融庁の定めた少額短期保険業者の基準を満たすことができない多くの団体が共済制度を廃止せざるを得ない状況を招いています。加入者の生活と健康,命を守ってきた自主共済を保険会社などと同列に規制し,自主共済の運営の継続を断っている現状は,加入者(消費者)に被害をもたらし,法改定の趣旨や目的にも反するものです。 これまで長年にわたり健全に運営をしてきた仲間同士の助け合いの「自主共済」に「もうけの論理」はなじまないことから,これまでどおりの運営が行えるような手だてが求められます。 よって,政府(国)におかれては,以上を踏まえ,利潤追求を目的としない共済が保険業法の規制対象とされることにより,その団体や加入者の権利が侵害されることのないよう,次の事項を早急に実現するよう強く要望します。
1. | 団体が構成員のために,自主的かつ健全に運営している共済制度は,直ちに保険業法の適用から除外すること。 |
上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 2009年(平成21年)3月23日 福山市議会 |