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決議・意見書の審議結果(2013年6月定例会分)

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年6月25日更新

意見書の審議結果

6月定例会において,議員提案による次の意見書を可決しました。
意見書は,福山市議会の意思として,政策の実現に向け次のとおり送付しました。
少人数学級の推進などの定数改善,義務教育費
国庫負担制度2分の1復元に係る意見書
地方財政の充実強化を求める意見書

少人数学級の推進などの定数改善,義務教育費
国庫負担制度2分の1復元に係る意見書

 2011年度に義務教育標準法が改定されて以来,小学校1年生,2年生と続いてきた35人以下学級の拡充が,今年度は予算措置されていません。
 日本は,OECD諸国に比べて,1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっています。一人一人の子どもに丁寧な対応を行うためには,1クラスの学級規模を引き下げる必要があります。
 文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では,約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として26人~30人を挙げています。このように,保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかです。
 社会状況等の変化により,学校は一人一人の子どもに対するきめ細かな対応が必要となっています。また,新しい学習指導要領が本格的に始まり,授業時数や指導内容が増加しています。日本語指導などを必要とする子どもたちや障害のある子どもたちへの対応等も課題となっています。いじめ,不登校等生徒指導の課題も深刻化しています。こうしたことの解決に向けて,計画的な定数改善が必要です。
 子どもたちが全国どこに住んでいても,機会均等に一定水準の教育を受けられることは憲法で保障されています。しかし,教育予算について,GDPに占める教育費の割合は,OECD加盟国(データのある31カ国)の中で日本は最下位となっています。また,三位一体改革により,義務教育費国庫負担制度の負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ,自治体財政を圧迫するとともに,非正規雇用者の増大などに見られるように教育条件格差も生じています。
 将来を担い,社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要です。子どもや若者の学びを切れ目なく支援し,人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必要があります。
 よって,政府(国)におかれては,2014年度政府予算編成において,次の事項を実現するよう強く要望します。


1.少人数学級を推進すること。具体的学級規模は,OECD諸国並みの豊かな教育環境を整備するため,30人以下学級とすること。
2.教育の機会均等と水準の維持向上を図るため,義務教育費国庫負担制度の国負担割合を2分の1に復元すること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
2013年(平成25年)6月25日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

総務大臣

財務大臣

文部科学大臣

衆議院議長

参議院議長

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地方財政の充実強化を求める意見書

 2013年度の地方財政計画において,政府は,国の政策目的の実現のために,地方公務員の臨時給与減額に係る地方交付税減額を推し進めました。このことは,地方財政制度の根幹を揺るがすものであり,憲法が保障する地方自治の本旨から見て容認できるものではありません。
 地方交付税は地方の固有財源であり,地方交付税法第1条に規定する「地方団体の独立性の強化」,「地方行政の計画的な運営」に資するものでなければなりません。この法の目的を実現するため,地方財政計画,地方交付税については,国の政策方針のもとに一方的に決するべきではなく,国と地方の十分な協議を保障した上で,そのあり方や総額について決定する必要があります。
 さらに,被災地の復興,子育て,医療,介護などの社会保障,環境対策など地方自治体が担う役割は増大しており,地域の財政需要を的確に見積もり,これに見合う地方交付税総額を確保する必要があります。
 よって,政府(国)におかれては,公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため,2014年度の地方財政計画,地方交付税総額の拡大に向けて,次の事項を実現するよう強く要望します。
1.地方財政計画,地方交付税総額の決定に当たっては,国の政策方針に基づき一方的に決するのではなく,国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。
2.社会保障分野の人材確保,農林水産業の再興,環境対策などの財政需要を的確に把握し,増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画,地方交付税総額の拡大を図ること。
3.被災自治体の復興に要する地方負担分については,国の責任において通常の予算とは別枠として確保すること。特に,被災自治体の深刻な人材確保に対応するため,震災復興特別交付税を確保すること。
4.地方公務員給与費の臨時給与削減により減額した給与関係経費等に係る財源については,完全に復元すること。また,地方公務員給与費に係る地方財政計画,地方交付税の算定については,国の政策方針に基づき一方的に算定方法を決定するのではなく,地方自治体との協議,合意のもとで算定のあり方を検討すること。
5.地域の防災,減災に係る必要な財源は,通常の予算とは別枠で確保するとともに,地方交付税などの一般財源と地方債などの特定財源の振替は厳に慎むこと。
6.地方交付税の財源保障機能,財政調整機能の強化を図り,小規模自治体に配慮した段階補正の強化,市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握について対策を講じること。

 上記のとおり,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

2013年(平成25年)6月25日

福山市議会

(提出先)

内閣総理大臣

内閣官房長官

総務大臣

財務大臣

経済財政政策担当大臣

経済産業大臣

衆議院議長

参議院議長

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